結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−24001(T2014−24001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月2日付け手続補正書により、第3類「パウダーファンデーション」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4707110号商標(以下「引用商標」という。)は、「RADIANT」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月30日に登録出願され、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年9月5日に設定登録され、その後、同25年8月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「radiant」、「powder」及び「foundation」の欧文字からなるものであるところ、これらの文字は、半角程度のスペースを介して同じ書体、同じ大きさにより一連に表されており、外観上まとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。
そして、本願商標の構成中の「powder foundation」の欧文字は、本願の指定商品の普通名称を欧文字で表したものである。一方、「radiant」の欧文字は、「レイディアント」と発音される英語であると認められ、「光を放つ,輝く,明るい」の意味を有し、また、本願の指定商品との関係では、これを取り扱う業界において、該文字が「ラディアント」の片仮名表記とともに、輝く肌に見せる効果を暗示する語として採択、使用されている実情があることから、該文字は自他商品の識別標識としての機能が弱いものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体を一体不可分の「輝く(肌に見せる)パウダーファンデーション」程の漠然とした意味合いの語句であると認識するものであって、その構成中の「powder foundation」の文字部分を捨象して、「radiant」の文字部分のみを分離抽出して取引に資することはないというのが相当である。
してみれば、その構成文字全体に相応して、「レイディアントパウダーファンデーション」又は「ラディアントパウダーファンデーション」の称呼が生ずるものであって、単に「レイディアント」又は「ラディアント」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「radiant」の文字部分から生ずる称呼及び外観をもって引用商標と対比し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び外観において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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