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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−17180(T2014−17180/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Baby Cat Sand」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Baby Cat Sand』の欧文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものである。そして、子猫用の商品を『ベビーキャット○○』のように称している事実があることより、全体として『子猫用のトイレ用砂(猫砂)』の意味合いを容易に認識するものということができる。してみれば、本願商標をその指定商品『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、『子猫用のトイレ用砂(猫砂)』であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、子猫用のトイレ用砂(猫砂)以外の『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Baby Cat Sand」の欧文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標は、その構成文字全体が、指定商品との関係から原審説示のごとく「子猫用のトイレ用砂(猫砂)」の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字が本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Baby Cat Sand」の欧文字が、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、使用されているという事実を見いだすことはできなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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