sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「タントロ」の品質表示性(第3条第1項第3号|審判不服2014−17484(T2014−17484/J1))

審判番号
不服2014−17484(T2014−17484/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「タントロ」
争点(論点)
「タントロ」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−17484(T2014−17484/J1)・不服)は、本件商標「タントロ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「タントロ」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タントロ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「刺身用の豚の舌を原材料とする生ハム,すしダネ用の豚の舌を原材料とする生ハム,カルパッチョ用の豚の舌を原材料とする生ハム,焼肉用の豚の舌を原材料とする生ハム,摘み物用の豚の舌を原材料とする生ハム,その他の豚の舌を原材料とする生ハム,刺身用の牛の舌を原材料とする生ハム,すしダネ用の牛の舌を原材料とする生ハム,カルパッチョ用の牛の舌を原材料とする生ハム,焼肉用の牛の舌を原材料とする生ハム,摘み物用の牛の舌を原材料とする生ハム,その他の牛の舌を原材料とする生ハム」を指定商品として、平成25年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『タントロ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中『タン』の文字は『料理用の牛・豚などの舌』を意味するものであり、また、『トロ』の文字は『マグロの腹側の脂肪に富んだ部分』を意味するものであるが、昨今、『豚トロ』『牛トロ』のように『脂肪が乗った肉』を表すものとして使用され、『タントロ』の文字が『霜降りの=脂が乗った、牛タン』を表すものとして使用されていることから、本願商標はそれぞれの文字より全体として『脂が乗った、料理用の牛・豚などの舌』であることを理解させ、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表すにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「タントロ」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品が有する特定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。

また、当審において職権をもって調査するも、「タントロ」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。