結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−17484(T2014−17484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タントロ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「刺身用の豚の舌を原材料とする生ハム,すしダネ用の豚の舌を原材料とする生ハム,カルパッチョ用の豚の舌を原材料とする生ハム,焼肉用の豚の舌を原材料とする生ハム,摘み物用の豚の舌を原材料とする生ハム,その他の豚の舌を原材料とする生ハム,刺身用の牛の舌を原材料とする生ハム,すしダネ用の牛の舌を原材料とする生ハム,カルパッチョ用の牛の舌を原材料とする生ハム,焼肉用の牛の舌を原材料とする生ハム,摘み物用の牛の舌を原材料とする生ハム,その他の牛の舌を原材料とする生ハム」を指定商品として、平成25年7月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『タントロ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中『タン』の文字は『料理用の牛・豚などの舌』を意味するものであり、また、『トロ』の文字は『マグロの腹側の脂肪に富んだ部分』を意味するものであるが、昨今、『豚トロ』『牛トロ』のように『脂肪が乗った肉』を表すものとして使用され、『タントロ』の文字が『霜降りの=脂が乗った、牛タン』を表すものとして使用されていることから、本願商標はそれぞれの文字より全体として『脂が乗った、料理用の牛・豚などの舌』であることを理解させ、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表すにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「タントロ」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品が有する特定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。
また、当審において職権をもって調査するも、「タントロ」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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