結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−11119(T2014−11119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成25年8月28日に登録出願され、その後、指定商品については、審判請求と同時になされた同26年6月12日付けの手続補正書をもって、第25類「ブラジャー用パッド,水泳着用胸パッド,汗とりパッド,パッド付きのブラジャー,パッド付きのアンダーシャツ,パッド付きのキャミソール,パッド付きのティーシャツ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおり、その構成中に『パッド』の文字を有してなるものである。そして、『パッド』の文字は、『当て物。詰め物。衣服の肩や胸などに入れ、体型を整える詰め物。』等の意味を有するものである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の『パッド』以外の商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その商品があたかも『パッド』であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、その指定商品中の『パッド』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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