Trademark Appeal Case
防護標章の周知性不足
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第13160号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願標章
本願標章は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウェットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」を指定商品とし、平成5年商標登録願第72464号(以下「本件商標」という。)に係る防護標章として、平成6年5月19に登録出願されたものである。
そして、本件商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成5年7月8日に登録出願、第32類「清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、平成8年6月28日に登録第3166214号商標として設定の登録がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある程に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条第1項の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願標章と本件商標とが同一のものであること、同じく本願出願人と本件商標の商標権者が同一人であることは、出願書類及び商標登録原簿の記載に徴して認められるところである。
請求人(出願人)は、本件商標は、持久運動時のエネルギー補給飲料について平成5年7月より、テレビ・新聞・雑誌等を介して宣伝広告をした結果、取引者、需要者においては請求人の取り扱いに係る商品であると認識される程に周知・著名であると主張し、甲第1号証乃至同第46号証を提出している(原審において提出された平成8年9月11日付意見書の添付書類(1)乃至(4)を甲第1号証乃至同第4号証、当審において提出された平成10年7月6日付物件提出書の添付書類(14)乃至(39)を甲第14号証乃至同第39号証、及び同年8月25日付物件提出書の添付書類(1)乃至(7)を甲第40号証乃至同第46号証として取り扱った。以下、同じ。)。
そこで、請求人(出願人)提出の甲各号証についてみるに、本件商標と同一と認められる商標を、いわゆる、スポーツ飲料に使用している箇所は、甲第4号証、甲第9号証乃至同第35号証、甲第43号証乃至同第46号証であって、雑誌「週刊サッカー ダイジェスト」をはじめとする各スポーツ雑誌、1994年6月号乃至1997年6月号において本件商標が掲載されていることが認められるが、スポーツ雑誌の購読者は極めて限られた範囲というべきであって、需要者の間に広く認識されているものとはいえないものである。また、それ以外の甲各号証は、本件商標の使用態様が不明であるなど、その使用事実を示す書証としては適切でない。しかも、本件商標の使用に係る商品の生産又は販売数量、売上高等の書証は提出されていない。
してみれば、請求人提出の証拠をもってしては、本件商標が請求人の業務に係る商品「スポーツ飲料」を表すものとして取引者、需要者間に広く認識されているとする事実は客観的に明らかにされたものとはいえない。
また、本願標章の指定商品と本件商標の指定商品とは、その品質・用途はもとより生産・流通の過程も全く異にする別異の商品であって、その関連性は極めて希薄なものといわなければならない。
そうとすれば、他人が本願標章をその指定商品とする理化学機械器具、測定機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具等の機械器具に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が請求人の取扱いに係る商品のごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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