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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−19638(T2014−19638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「coffee energy」の文字を標準文字で表してなり、第30類「コーヒー」を指定商品として、平成25年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次に掲げる2件の登録商標である(以下、2件の登録商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(1)登録第1195288号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「エネルギー」の片仮名を横書きしてなり、昭和43年9月18日登録出願、第29類「茶,コーヒー,ココア,清涼飲料,果実飲料,氷」を指定商品として、同51年4月15日に設定登録され、その後、平成18年10月11日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5618593号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなり、平成24年10月25日登録出願、第30類「コーヒー,コーヒー豆,コーヒーを使用してなる菓子,コーヒーを使用してなるパン」を指定商品として、同25年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、引用商標1とは『エネルギー』の称呼及び『活動の源として体内に保持する力』の観念を同一にする類似の商標であり、また、引用商標2とは『エナジー』の称呼及び『活動の源として体内に保持する力』の観念を同一にする類似の商標であって、本願の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似することから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「coffee energy」の文字よりなるところ、その構成は、「coffee」及び「energy」の文字の間に1文字のスペースを有するものの、同書、同大で一連に外観上まとまりよく表されており、これから生じる「コーヒーエナジー」あるいは「コーヒーエネルギー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「coffee」の文字は、本願の指定商品「コーヒー」を表示し、また、「energy」の文字は、「力。活力。」等の意味を有する語として一般に親しまれた語であることから、本願商標は、その構成文字全体として「コーヒーの力」程の意味合いを容易に想起するものというのが相当である。

してみると、本願商標は、上記構成、称呼及び意味合いにおいては、看者は、「energy」の文字部分に着目し、当該部分から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資されることはなく、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるべきであり、他に、「energy」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「コーヒーエナジー」あるいは「コーヒーエネルギー」の一連の称呼のみを生じるものであって、「コーヒーの力」程の意味合いを想起させるものといえる。

したがって、本願商標の構成中「energy」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標から「エナジー」あるいは「エネルギー」の称呼及び「活動の源として体内に保持する力」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用各商標が称呼及び観念を同一にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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