結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650080(T2012−650080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PERKER」の欧文字を横書きしてなり、第15類「Electric guitars,acoustic guitars,and electric bass guitars.」を指定商品として、2008年4月30日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)10月29日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4061562号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2013−300279)がされた結果、その指定商品中、第9類「メトロノーム」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成26年2月14日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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