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Trademark Appeal Case

TTS商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650093(T2012−650093/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TTS」の欧文字を書してなり、第7類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年7月6日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)11月23日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における2010年(平成22年)11月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Transport system for flat plate shaped material or foil material in machinery for chemical treatment and electrochemical treatment (especially electrochemical deposition of metals) of the surfaces of this flat plate shaped material or foil material;this flat plate shaped material or foil material can be printed circuit boards,printed circuit foils,base material for printed circuit boards and foils,screens (for television,computer,mobile phones etc.),wafers and photo voltaic cells.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、引用商標4を除き、現に有効に存続している。

(1)登録第814679号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TTS」の欧文字を書してなり、昭和41年9月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同44年4月22日に設定登録され、その後、平成21年3月18日に別掲1の指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第814680号商標(以下「引用商標2」という。)は、矩形内に「TTS」の欧文字を書してなり、昭和41年9月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同44年4月22日に設定登録され、その後、平成21年3月18日に別掲1の指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第1760187号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TTS」の欧文字を書してなり、昭和54年7月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、平成17年6月22日に別掲2の指定商品とする指定商品の書換登録がされた後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,塗装機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年7月6日にその確定審決の登録がされたものである。

(4)登録第2342394号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和63年3月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、同13年12月19日に、第7類「化学機械器具」を指定商品とする指定商品の書換登録がされた後、同23年10月30日に存続期間が満了し、同24年7月25日に商標権の抹消の登録がされているものである。

(5)登録第5034868号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成18年3月24日に登録出願、第7類「クレイモデル加工機」及び第9類「運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,消防艇,ロケット」を指定商品として、同19年3月30日に設定登録されたものである。

(6)登録第5086538号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成18年3月24日に登録出願された商願2006−26259に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月11日に登録出願され、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,塗装機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具」及び第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,作業記録機,製図用又は図案用の機械器具」を指定商品として、同19年10月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1ないし3について

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標1ないし3の指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、引用商標1ないし3との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標4について

引用商標4の商標権は、前記2のとおり、存続期間満了により消滅している。

したがって、引用商標4との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)本願商標と引用商標5及び6について

当審において、2014年(平成26年)6月9日に国際登録簿に記録された所有権の移転(一部移転)の通報があった結果、本願の請求人は、原査定における引用商標5及び6の商標権者と同一人になった。

したがって、引用商標5及び6との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標1ないし6との関係で拒絶の理由が解消したから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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