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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650068(T2014−650068/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2012年(平成24年)9月13日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定役務については、原審における平成25年10月4日付け手続補正書により、第35類及び第36類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1019702号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成21年9月30日に登録出願、第35類に属する別掲4のとおりの役務並びに第9類、第16類、第41類及び第43類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年5月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「STAR」の欧文字と、「S」の欧文字の中央に縦線を引きドル記号と思しき文字を結合してなるところ、これらの欧文字及びドル記号と思しき文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に横書きしてなるものであり、まとまりよく一体的な構成からなるものである。そして、本願商標は、全体として、特定の語義を有する語として一般に知られているともいえないものであるから、一種の造語を表したものとして看取、認識されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スター」又は「スターズ」の称呼が生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、下線を有した「Stars」の欧文字を影付きの橙色の濃淡で彩色した筆記体様の書体をもって横書きし、また、該文字部分の下方に重なるようにして、赤色と橙色の濃淡を背景色とした角を丸くした影付き四角形を配して、その内部に「IN CONCERT」の欧文字を影付きの白抜き文字で表し、さらに、「Stars」の文字部分の周りに橙色で彩色した星形図形をちりばめてなる構成からなるものであるところ、これらの文字部分及び図形部分は、橙色を主体とした同系色をもって全体としてまとまりよく表されているものである。

そして、引用商標の構成中の「Stars」の欧文字は、「星、(芸能界などの傑出した)スター」の意味を有する広く親しまれた英語である「Star」の複数形である。また、その構成中の「IN」の欧文字は「...において、...の中で」の意味、「CONCERT」の欧文字は「コンサート、音楽会」の意味を有する広く親しまれた英語であるから、「IN CONCERT」の文字部分は、「コンサートにおいて」の意味を有する語句として認識されるものである。

そうすると、引用商標の構成中の「Stars」及び「IN CONCERT」の文字部分は、全体として「コンサートにおけるスター達」程の意味合いを想起し得るものであって、これより生ずる「スターズインコンサート」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

してみれば、引用商標は、構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「スターズインコンサート」の称呼のみが生ずるものであり、また、「コンサートにおけるスター達」程の意味合いを生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観上、判然と区別し得るものである。また、本願商標からは「スター」又は「スターズ」の称呼が生ずるものであるのに対し、引用商標からは「スターズインコンサート」の称呼が生ずるものであり、両称呼はその音の数及び音の構成を異にするものであるから、明確に聴別し得るものである。さらに、本願商標は特定の観念を生ずることのないものであるのに対し、引用商標は「コンサートにおけるスター達」程の意味合いを生ずるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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