結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650073(T2014−650073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第34類に属する商品を指定商品として、2012年(平成24年)8月14日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品については、原審における2013年(平成25年)10月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第34類「Tobacco;cigarettes.」とされた。
原査定は、「本願商標は、『Taishan』の欧文字を筆記体で書してなるところ、その構成自体にさほど特徴があるものとはいえず、普通に用いられる方法の範囲内で表されているものである。そして、『Taishan』の文字は、1987年にユネスコの世界遺産に登録された『泰山』を『Taishan』と表示する事実を考慮すれば、『中国山東省泰安市にある山』を表したものと容易に理解するものであり、観光地としても知られている。そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これを観光地として知られる『泰山』を表したものと理解、認識し、観光地等においては様々な商品が土産物として取引、販売されており、本願指定商品もまた土産物として取引、販売されている場合があることから、本願商標をその指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、該商品が『泰山周辺地域において生産又は販売された商品』であると認識する、単に商品の生産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、かつ、『泰山周辺地域において生産又は販売された商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Taishan」の欧文字を筆記体で書してなり、その構成は、同じ書体、同じ間隔をもって一体にまとまりよく表されたものであって、構成文字全体から生じる「タイシャン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「泰山」が、1987年にユネスコの世界遺産に登録されたものであるとしても、我が国において、「Taishan」の文字が「泰山」を表すものとして一般に広く知られているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「Taishan」の文字が、商品の産地、販売地を表示すものとして普通に使用されている事実は発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地を表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというのが相当である。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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