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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650082(T2014−650082/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUN」の欧文字を書してなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年5月18日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)11月15日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成25年9月11日付けの手続補正書により、第5類「Ceramics,plastics and composite materials of ceramic and plastics for dental purposes;veneering materials for dentures and dental prostheses,in particular of ceramics,of plastics and of ceramic/plastic composite materials;stains for dental and dental technology purposes;glazes,glazing compounds and glazing liquids for dental and dental technology purposes;preformed blanks (included in this class) of ceramics for dental and dental technology purposes,in particular of oxide ceramics,of plastics,in particular of polymethyl methacrylate,and of ceramic/plastic composite materials for producing dental prosthetic reconstructions,the aforesaid blanks being in particular in the form of discs.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4723330号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2002年4月29日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月24日登録出願、第5類「歯科用材料」を指定商品として、同15年10月31日に設定登録、その後、同25年7月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4723331号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2002年4月29日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月24日登録出願、第1類「化学品,原料プラスチック」、第5類「歯科用材料」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同15年10月31日に設定登録されたものであり、その後、同25年7月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

なお、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断

本願商標は、「SUN」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「太陽」の意味を有する英語であるから、これからは、「サン」の称呼を生じ、「太陽」の観念を生じるものである。

他方、引用商標1は、灰色の四角形の中央に、白抜きの2つの山形の形状を有する図形と薄灰色の円形図形が表されており、その下に、黒色で「Alba」の欧文字と、その右に薄灰色で「S」の文字を大きく表した「Sun」の欧文字とを一連に配してなるところ、これらの図形及び「AlbaSun」の文字は、視覚的にまとまりよく一体的な印象を与えるものである。

そして、引用商標2は、引用商標1の「Alba」の欧文字を、「Hera」の欧文字に替えた同様の構成態様よりなるものである。

そうとすると、引用商標は、その図形部分と文字部分とがまとまりよく一体的に看取されるというのが相当であるから、たとえ「Alba」及び「Hera」と「Sun」の文字の色が相違するとしても、その構成文字全体で、「アルバサン」、「ヘラサン」の称呼を生じるものである。

そして、「AlbaSun」及び「HeraSun」の各文字は、辞書類に載録された成語ではなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、両商標は、印象が大きく異なり、外観上明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「サン」の称呼と、引用商標から生じる「アルバサン」、「ヘラサン」の称呼とは、その構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはなく、両称呼は、明確に区別できるものである。

そして、観念においては、本願商標からは、「太陽」の観念を生じ、引用商標からは、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較することができず、類似するとはいえないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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