Trademark Appeal Case
プレカット磨きの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第782号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「プレカット磨き」の文字を横書きしてなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く),石こうの板,鉱さい,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く),人工魚礁(金属製のものを除く),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く),養鶏用かご(金属製のものを除く),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く),道路標識(金属製又は発光式のものを除く),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く),ビッド及びボラード(金属製のものを除く),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く)」を指定商品として、平成8年2月26日に登録出願されたものである。
2 原審における査定の理由
本願商標は、「部材をあらかじめ寸法どおりに切ったり切り込みを入れたりすること」を意味する外来語の「プレカット」の文字と、「磨き」の文字とで「プレカット磨き」と書してなり、全体として「部材をあらかじめ寸法どおりに切ったり切り込みを入れたりし、かつ磨きをかけたもの」との意味を認識させるものである。よって、これをその指定商品中「前記の様に加工した商品」に使用しても、単に商品の品質、加工方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審における職権証拠調べ結果の通知
当審において、本件審判事件につき、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かに関する下記の証拠物件を発見したとして、請求人に通知したものである。
記
(1)「建築カタカナ語・略語辞典」(1992年2月20日第1版第1刷株式会社井上書院発行)211頁、プレカットの項
(2)「コンサイスカタカナ語辞典」(1994年9月10日株式会社三省堂発行)893頁、プレカットの項
(3)インターネットにおけるホームページの掲載
「http://www.osaka.venture−web.or.jp/wajin/whatis1.html」
(4)「朝日新聞」1996年2月20日夕刊(朝日新聞社発行)13頁、「北山杉の床柱」の記事
(5)「日本経済新聞」1987年7月1日(日本経済新聞社発行)「茨城県特産の木材・石材、内装用カット製品人気」の記事
4 当審の判断
本願商標は、「プレカット磨き」の文字を横書きしてなるものである。
そして、「プレカット」の語については、平成12年4月13日付け証拠調べ通知書により通知したとおり、「建築カタカナ語・略語辞典」(1992年2月20日第1版第1刷株式会社井上書院発行)211頁、プレカットの項には、「木造住宅用木材の加工を工場において機械で大量に行うこと」と、及び、「コンサイスカタカナ語辞典」(1994年9月10日株式会社三省堂発行)893頁、プレカットの項には、「家屋用の部材をあらかじめ寸法どおり切り込みを入れたりすること。」と記載されている。また、「磨き」の語については、アドレスが「http://www.osaka.venture−web.or.jp/wajin/whatis1.html」のインターネットのページに、丸太について使用されている。そして、「朝日新聞」1996年2月20日夕刊(朝日新聞社発行)13頁、「北山杉の床柱」の記事、及び、「日本経済新聞」1987年7月1日(日本経済新聞社発行)「茨城県特産の木材・石材、内装用カット製品人気」の記事によれば、木材、石材が住宅、店舗の内装用などのプレカットした製品が生産されているとの記載がある。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中の例えば「木材,石材、等」について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、前記事実から、単にその商品が「あらかじめ寸法どおりに切り込み加工し、さらに磨き加工したもの」であることを容易に認識し、理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと言わざるを得ず、自他商品の識別標識としては認識しないと判断するのが相当である。
請求人は、証拠調べにおける意見書において、「証拠調べ通知書に添付された各証拠には、『プレカット磨き』と一連一体に記載した表現はどこにも使用されていない。そして、特定の商品が直ちに想起されるとは言えない。」旨述べているが、上記証拠調べ通知書により通知した証拠によれば、「プレカット磨き」の文字は、「(木材、石材、等の)部材をあらかじめ寸法どおりに加工し、さらに磨き加工したもの」の意を有するものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。