sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2014−680002(T2014−680002/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第1096044号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,2011年(平成23年)9月20日に国際商標登録出願,第18類「Animal skins,hides;trunks and travelling bags,bags for women.」及び第25類「Clothing,headgear.」を指定商品として,平成25年2月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が引用する登録商標は,以下の1ないし5に示すとおりであり,これらの商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2584751号商標(以下「引用商標1」という。)は,「BDBAGGIES.」の文字を書してなり,平成2年6月4日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年10月29日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,平成16年9月8日に,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第5283992号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成21年5月14日に登録出願,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同21年11月27日に設定登録されたものである。

(3)登録第5381185号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成22年6月28日に登録出願,第25類「被服,履物,帽子,スポーツシューズ,パーカ,アノラック,ジャケット,ブレザー,コート,レインコート,オーバーコート,シャツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,ニット製被服,下着,メリヤス下着,メリヤス靴下,スカーフ,ベルト,手袋,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同23年1月7日に設定登録されたものである。

(4)登録第5381294号商標(以下「引用商標4」という。)は,「ビー・ディー・バギーズ」の文字を標準文字で表してなり,平成22年8月6日に登録出願,第18類「革及び人工皮革,獣皮,トランク,旅行用かばん,傘,日傘,つえ,ステッキ,むち,馬具,乗馬用具,ショルダーバッグ,ショッピングバッグ,ハンドバッグ,トートバッグ,袋物,スーツケース,財布,がま口,スポーツバッグ,メーキャップバッグ,バックパック,ポシェット,かばん類,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,履物,帽子,スポーツシューズ,パーカ,アノラック,ジャケット,ブレザー,コート,レインコート,オーバーコート,シャツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,ニット製被服,下着,メリヤス下着,メリヤス靴下,スカーフ,ベルト,手袋,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同23年1月7日に設定登録されたものである。

(5)登録第5479229号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成23年5月9日に登録出願,第18類「皮革及び人工皮革,獣皮,トランク,旅行用かばん,傘,日傘,つえ,ステッキ,むち,馬具,乗馬用具,ショルダーバッグ,ショッピングバッグ,ハンドバッグ,トートバッグ,袋物,スーツケース,財布,がま口,スポーツバッグ,メーキャップバッグ,バックパック,ポシェット,かばん類,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,履物,帽子,ランバージャケット,キルト製ジャケット,レザージャケット,ダウンジャケット,スポーツジャケット,その他のジャケット,パーカ,アノラック,レインコート,ブレザー,トレンチコート,その他のコート,オーバーコート,カーディガン,シャツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,ニット製被服,下着,メリヤス下着,メリヤス靴下,スカーフ,ベルト,手袋,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同24年3月16日に設定登録されたものである。

なお,引用商標1ないし引用商標5をまとめていうときは,以下「引用商標」という。

3 請求人の主張

請求人は,本件商標の登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

(1)引用商標が本件商標の先願及び先登録商標であること,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。

そこで,本件商標と引用商標の類否を検討すると,多くの引用商標において「BD」と「BAGGIES」とは,両者の「.」と空隙等があるので,外観上明らかに分離できる。特に,引用商標3においては「BD」と「BAGGIES」とが二段に書されている点で,両者は著しく分離されている。それ故,引用商標は「BAGGIES」,「バギーズ」をもって称呼されることがあり得る。

また,ローマ字2文字は,商品の符号,記号として取引上頻繁に使用されている。このことは特許庁においても顕著な事実であると思われる。そのため,引用商標においては「BAGGIES」,「バギーズ」が要部と認識され,取引においては往々にしてこの部分をもって称呼されることがあるといえる。

さらに,「BD」,「ビー・ディー」は逐語的に称呼され,一つの語として称呼される「BAGGIES」,「バギーズ」とは称呼方法が異なる。そのため,外観及び要部観察の面で,「BAGGIES」,「バギーズ」の部分をもって称呼され得る引用商標を,敢えて一連に称呼すべき称呼上の理由は見いだせない。

以上述べたことからして,引用商標は,迅速に行われる商取引においては,「バギーズ」と略称されることがあるといえる。

(2)本件商標は,その構成からして「バギー」と称呼される。

(3)本件商標と引用商標とは,後者における「ズ」音の有無において相違している。しかるに,相違音である「ズ」は,聴者の注意を惹き難い語尾に位置しており,全体称呼に影響を殆ど与えることができない。したがって,本件商標と引用商標とは,一連に称呼された場合には,語調,語感が相紛らわしい称呼上類似のものとなる。

また,本件商標と引用商標の要部である「BAGGIES」とは,需要者の注意を惹く冒頭部の「BAGG」を共通にしている。したがって,本件商標と引用商標とは外観上も相紛らわしい類似のものとなる。

以上述べたことからして,本件商標は,引用商標と類似する。

(4)さらにいえば,域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においても,本件商標は,引用商標と類似するものと判断されている(甲7及び甲8)。取引が国際化している今日,競業秩序も国際的視野で考えなければならない。そうであるとすれば,競業秩序の前提となる類否判断も国際的に統一されなければならない。それ故,日本における類否判断に際しても海外の決定等を参酌すべきである。域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)において本件商標は引用商標と類似するとされている以上,日本においても本件商標が引用商標に類似すると判断することに何ら問題ないといえる。

(5)以上述べたことから明らかなように,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであって,商標法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

(1)請求人は,登録異議の申立て(異議2013−685008号)で上記の理由と同一の主張をしており,これに対し,既に異議の決定がなされているとおりである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は,外観上まとまりよく一体的に表してなり,これより生ずる「ビーディーバギーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,殊更「BD」の文字を捨象し「BAGGIES.」の欧文字及び記号部分のみをもって取引にあたるというべき事情もない。

したがって,引用商標1は,一体不可分の商標とみるのが自然であり,これより「ビーディーバギーズ」の称呼を生ずる。

イ 引用商標2は,図形と「B.D.BAGGIES」を外観上まとまりよく一体的に表してなり,「ビーディーバギーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得る。

そして,「B.D.BAGGIES」の部分は,これを「B.D.」の部分と「BAGGIES」の部分とに分離し,その上で後半に位置する「BAGGIES」の部分のみを分離・抽出し認識するものというべき事情も全くない。

したがって,引用商標2の構成中「B.D.BAGGIES」の部分は,一体不可分とみるのが自然であり,これより「ビーディーバギーズ」の称呼のみを生ずる。

ウ 引用商標3は,湾曲させたリボン状図形と直線が,「B・D」の欧文字及び記号並びに「BAGGIES」の欧文字を囲むように表していることから,当該欧文字及び記号部分は,一体不可分のものとみるのが自然であり,これより「ビーディーバギーズ」のみの称呼を生ずる。

エ 引用商標4は,「ビー・ディー・バギーズ」の片仮名及び記号を表してなり,「ビーディーバギーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得る。

そうすると,「バギーズ」の部分のみを分離・抽出し認識するものというべき事情も全くない。

オ 引用商標5は,ハンガーの図形の下に「B.D.BAGGIES」の欧文字及び記号を外観上まとまりよく一体的に表してなり,「ビーディーバギーズ」の称呼も無理なく称呼し得る。

そして,後半に位置する「BAGGIES」の部分のみを分離・抽出し認識するものというべき事情もない。

したがって,引用商標5の構成中「B.D.BAGGIES」の部分は,一体不可分とみるのが自然であり,これより「ビーディーバギーズ」の称呼のみを生ずる。

(3)本件商標と引用商標との類否について

ア 外観について,本件商標と引用商標とは,外観上,明確に区別し得る差異を有し,類似するところはない。

イ 観念についても,本件商標と引用商標とは,観念において類似するということはできない。

ウ 称呼について,本件商標から生ずる「バギー」の称呼と引用商標から生ずる「ビーディーバギーズ」の称呼とを対比すると,両者は,「ビーディー」の音の有無以外に末尾の「ズ」の音の有無の差異を有しており,その構成音数及び音構成を大きく異にするから非類似である。

「バギー」と「バギーズ」の音とを比較すると,差異音「ズ」の音は,有声の破擦音(z)と母音(u)とを結合した比較的強い音であり,その前音が,弱音である長音「ー」であることも相まって,比較的強く,明瞭に発音されるものであるから,3音,4音という非常に短い音構成からなる両称呼において,これが称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼したときには,語調,語感が異なり互いに聞き誤るおそれはない(乙1ないし乙26)。したがって,万が一,引用商標から「バギーズ」の称呼が生じることがあったとしても,本件商標は,称呼において引用商標とは非類似である。

エ 以上より,本件商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれからみても,互いに類似する商標とはいうことはできない。

(4)なお,請求人は,域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)における類否判断を挙げ,「日本においても本件商標が引用商標に類似すると判断することに何ら問題ない」と主張するが,わが国における審査基準・法制度と欧州等における審査基準などは明らかに相違するものであり,属地主義が採用されている各国工業所有権制度のもとでは,かかる事実を根拠とするのは失当であり採用できない。

したがって,請求人の主張は妥当ではなく,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

5 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は,別掲1のとおり,「Bagghy」の欧文字を英語の筆記体様で表してなるところ,これからは,「バギー」の称呼を生じ,該欧文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は,「BDBAGGIES.」の欧文字及び記号を表してなるところ,その構成は,視覚上,まとまりよく一体的に看取,把握されるものであり,また,「BDBAGGIES」の欧文字から生ずる「ビーディーバギーズ」の称呼も,よどみなく一連に称呼できるものである。

そして,引用商標1の外観上及び称呼上の一体性からみて,これを「BD」の文字部分と「BAGGIES」の文字部分とに分離し,「BAGGIES」の文字部分のみを分離,抽出し,該欧文字分のみをもって取引にあたるものというべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば,引用商標1は,その構成文字に相応して「ビーディーバギーズ」の称呼のみを生じ,「BDBAGGIES」の欧文字は,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,引用商標1からは,特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標2は,別掲2のとおり,黒塗りで表されたミシンの図形と,その下に,二重線で横長四辺形を表し,該四辺形の中に「B.D.BAGGIES」の欧文字及び記号を表してなるところ,その構成中,「B.D.BAGGIES」の欧文字部分は,同じ書体,同じ大きさで,視覚上,まとまりよく表されているものであり,また,これより生ずる「ビーディーバギーズ」の称呼も,よどみなく一連に称呼できるものである。

そして,該「B.D.BAGGIES」の部分は,「.」の記号を含むとしても,かかる構成にあっては,商品の記号,符号の「B.D.」と「BAGGIES」の欧文字とを結合して表したものというよりは,その構成文字全体をもって,一体のものと看取,把握されるとものとみるのが自然であり,他に,「BAGGIES」の欧文字部分のみをもって取引にあたるものというべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば,引用商標2は,その構成文字に相応して「ビーディーバギーズ」の称呼のみを生じ,「B.D.BAGGIES」の欧文字は,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,引用商標2からは,特定の観念を生じないものである。

ウ 引用商標3は,別掲3のとおり,湾曲させたリボン状図形の中に,「THE ORIGINAL」の欧文字を表し,該リボン状図形の下に「B・D」の欧文字と,その下に,「BAGGIES」(「B」と「S」の文字は他の文字より大きく表示されている。)の欧文字を直線上に表した構成からなるものである。

そして,該リボン状図形と直線とが,「B・D」の欧文字及び記号並びに「BAGGIES」の欧文字を囲むように表していることから,「B・D」と「BAGGIES」とは,外観上,まとまりよく一体的に看取,把握されるものということができる。

そうとすれば,引用商標3の構成中,「B・D」及び「BAGGIES」とが,たとえ上下に表されているとしても,かかる構成にあっては,その構成中の「BAGGIES」の欧文字分のみをもって取引にあたるものというべき特段の事情は見いだせない。

してみれば,引用商標3は,その構成中の「B・D」及び「BAGGIES」の文字に相応して「ビーディーバギーズ」の称呼のみを生じ,「B・D BAGGIES」の欧文字は,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,引用商標3からは,特定の観念を生じないものである。

エ 引用商標4は,「ビー・ディー・バギーズ」の片仮名及び記号を標準文字で表してなるところ,これからは,「ビーディーバギーズ」の称呼を生じ,「ビー・ディー・バギーズ」の文字は,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,引用商標4からは,特定の観念を生じないものである。

オ 引用商標5は,別掲4のとおり,ハンガーの図形と,その下に「B.D.BAGGIES」の欧文字及び記号とを表してなるところ,その構成中,「B.D.BAGGIES」の欧文字部分は,同じ書体,同じ大きさをもって表され,視覚上,まとまりよく一体的に看取,把握されるものであり,また,これより生ずる「ビーディーバギーズ」の称呼も,よどみなく一連に称呼できるものである。

そして,引用商標5の構成中,「B.D.BAGGIES」の部分は,「.」の記号を含むとしても,かかる構成にあっては,商品の記号,符号の「B.D.」と「BAGGIES」の欧文字とを結合して表したものというよりは,その構成文字全体をもって,一体のものと看取,把握されるとものとみるのが自然であり,他に,「BAGGIES」の欧文字分のみをもって取引にあたるものというべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば,引用商標5は,その構成文字に相応して「ビーディーバギーズ」の称呼のみを生じ,「B.D.BAGGIES」の欧文字は,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,引用商標5からは,特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標の外観は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成態様からなるものであるから,明らかな差異を有するものであり,外観上,明確に区別できるものである。

そして,本件商標から生じる「バギー」の称呼と引用商標から生じる「ビーディーバギーズ」の称呼とは,その音構成及び構成音数が明らかに相違するものであるから,両商標は,称呼上,明確に区別できるものである。

また,本件商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じることのないものであるから,両者を比較することができず,類似するとはいえないものである。

そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)請求人の主張について

請求人は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)において,本件商標は,引用商標と類似するものと判断されている(甲7及び甲8)。取引が国際化している今日,競業秩序も国際的視野で考えなければならない。そうであるとすれば,競業秩序の前提となる類否判断も国際的に統一されなければならない。」旨主張する。

しかしながら,域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)において,本件商標が引用商標と類似するものと判断されている事実があるとしても,必ずしも我が国における判断がそれに拘束される特段の事情はなく,また,商標の類否判断は,各国の情況によって相違し,比較する商標の外観,称呼及び観念によって,これに接する者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきものであるから,他の外国における判断の事例等に左右されるものではない。

そして,引用商標の構成文字は,その構成態様に照らし,一体不可分のものとして,把握,認識されるものというのが自然であって,本件商標との類否については,前記(3)のとおりに判断できるものであるから,請求人の主張は,採用することができない。

(5)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとは認められないから,同法第46条第1項の規定により,無効とすることができない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。