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Trademark Appeal Case

称呼「プールタップ」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900272(T2012−900272/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5500786号商標の指定商品中「折れ込みタップ除去工具」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5500786号商標(以下「本件商標」という。)は、「プールタップ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年4月4日に登録出願、第8類「折れ込みタップ除去工具,タップ回し,タップ(手持ち工具に当たるものに限る。),タップ(手持ち工具に当たるものに限る。)の部品及び附属品」を指定商品として平成24年6月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第4572315号商標(以下「引用商標」という。)は、「プール タップ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成12年6月30日に登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)」を指定商品として平成14年5月31日に設定登録されたものであり、該商標権は、同24年3月6日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が引用商標と同一で、かつ、その指定商品も同一、類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本件商標の指定商品には商標権者が使用の意思を有しない商品が含まれるものであるから、同第3条柱書に違反すると申立て、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

4 取消理由通知

当審において、商標権者に対し平成25年8月30日付けで通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

(1)甲第3号証は、登録第414305号実用新案登録証であり、その願書にあたる説明書及び図面控及び公告公報の写しが甲第4号証としてそれぞれ提出されている。これらには、いずれにも権利者(出願人)として「株式会社東脇商店」、考案者として「山口正一」、実用新案の名称として「折れ込みタップ抜き出し器」の記載があり、ネジ穴に折れ込んだタップの抜き出し器に係る考案であることが認められる。

(2)甲第5号証は、申立人が作成した「商品教室 あなたの職場にも特許プールタップを」と題する書面であり、その右下には「PAT No.414305」の記載ととともに、タップが中途で折れ込んだ際に、ねじ山を損壊せずに折れ込みタップを簡単に抜き取ることができる「特許プールタップ」と称する工具(以下「引用工具」という。)について、工具図や「正しい使い方」の項を用いて説明がなされている。さらに2葉目には、「四本爪(四ッ溝用)」、「三本爪(三ッ溝用)」及び「組合せ木箱入」の表が掲載され、これらには商品の品番及び寸法などが記述されている。

(3)甲第6号証は、申立人が作成した「ニュープールタップ」「NEW PULL TAP」「折れ込みタップ除去工具(替爪式)」と題する書面であり、表題の下には工具図が紹介され、続いて<特長><使用方法><作業準備>と項分けして説明がなされている。さらに2葉目には、「三本爪(三ッ溝用)」、「四本爪(四ッ溝用)」、「組合せセット」及び「陳列用スタンド付セット」の表が掲載され、これらから商品の品番、寸法及び価格などが把握でき、内容的には甲第5号証の書面とほぼ同様の記述がされている。

(4)甲第7号証は、商標権者が作成した「総合カタログ」であり、目次には「プールタップ=折れ込みタップ除去工具(替爪式)・・・5」と記載があり、該5ページには、「折れ込みタップ除去工具(替爪式)」(以下「本件工具」という。)を表題とし、その下には、工具図とともに「特長」「作業準備」「使用方法」と項分けして説明がなされ、続いて「プールタップ 三本爪(三ッ溝用)」、「プールタップ 四本爪(四ッ溝用)」及び「プールタップセット」の表が掲載され、これらから商品の品番、寸法及び価格などが把握できる。

そして、甲第6号証と甲第7号証を比較すると、これらに記載された商品の名称、工具図、説明文及び表は、ほぼ同一の内容であると認められるものである。

(5)前記(4)の事実からすると、申立人が考案した「折れ込みタップ抜き出し器」(甲3及び甲4)とほぼ同一な工具図面と説明からなる商品は、申立人により、甲第5号証及び甲第6号証の引用工具として紹介され、引用工具が紹介されている甲第6号証と本件工具が紹介されている甲第7号証を比較すると、これらに記載された商品の名称、工具図、説明文及び表は、ほぼ同一の内容であると認められるものである。そうとすると、申立人の取扱いに係る引用工具と本件商標権者の取扱いに係る本件工具とは、その形状、仕様、特徴、機能、用途、用法などを同一にするものであって、同一の商品と認められるものである。

そうとすると、引用工具及び本件工具は、いずれもネジ穴に折れ込んだタップを把持し、抜き出すために用いられるものであって、金属を切削などして加工するものではないから、「手動工具」に帰属する商品と認められるものである。

したがって、本件商標の指定商品中の「折れ込みタップ除去工具」は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

(6)次に、本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ「プールタップ」又は「プール タップ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、両者の異なるところは、「プール」の文字と「タップ」の文字との間に1文字程の間隔があるか否かにすぎず、そうとすると、両者は、互いに類似の商標である。

したがって、本件商標と引用商標とは、類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中の「折れ込みタップ除去工具」は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

(7)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

5 取消理由に対する商標権者の意見

商標権者は、本件商標は引用商標と指定商品が類似しない非類似の商標であると主張し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第21号証を提出した。

(1)意見の要旨

本件工具(商標権者の取扱いに係る本件商標の指定商品である「折れ込みタップ除去工具」(甲7))と、引用工具(申立人の取扱いに係る「折れ込みタップ抜き出し器」(甲3及び甲4)、「折れ込みタップ抜き」(甲5)及び「折れ込みタップ除去工具(替爪式)」(甲6))は、指摘のとおり、同じ機能・用途を有する同一の商品である。

本件の論点は、本件工具及び引用工具が、引用商標の指定商品「手動工具」に属するか否かである。申立人は、引用工具は「手動工具」に属すると自らが考えたことによって、引用商標の指定商品を「手動工具」と指定(補正)し、その登録を得たものである。しかし、本件工具は、その機能及び用途、並びに取引の実情からして、「手動利器」に属するものである。したがって、本件商標は、引用商標とは指定商品が類似しない非類似の商標である。

(2)意見の詳細

ア 本件商標の指定商品「折れ込みタップ除去工具」(本件商品)について

本件商標の指定商品「折れ込みタップ除去工具」である本件工具と、申立人の商品「折れ込みタップ抜き出し器」等である引用工具とは、指摘のとおり、「その形状、仕様、特徴、機能、用途、用法などを同一にするものであって、同一の商品」である(本件工具と引用工具は同一の商品であるので、以下、両工具を併せて、あるいは、そのそれぞれを「本件商品」という。)。

そして、本件商品は、簡単に言うと、タップの専用品で、かつ、それ単独では除去工具としての機能を発揮できず、タップ回し等の助力を必要とする(見方を変えれば、タップ回し等を補助する)タップの附属品である。

(ア)商品「タップ」

「タップ」とは、第8類の「手動利器(「刀剣」を除く。)」中の「切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)」(13A01)に属する商品で、手仕上げで金属の穴の内側にねじ山を作るために用いる工具である。そして、「タップ回し(Tapwrenches)」等でタップを回すことでねじ山を作る。なお、タップの専用品であるタップ回しは、「13A01」の類似群コードが付されていること(乙1)からも明らかなように、タップに従属するタップの附属品である。

(イ)「タップ」の折れ込み

タップで金属の穴の内側にねじ山を作る作業においては、途中でタップが折れて当該金属の穴を塞いでしまうことがある。この場合、ねじ山を完成するためには、そのときまでにできているねじ山を損傷せずに、折れ込んでしまったタップを取り除く必要がある。

(ウ)本件商品

前記の折れ込んだタップを取り除くための専用の手持ちの工具が、本件商品の「折れ込みタップ除去工具」である。具体的には、折れ込んだタップの側面の溝に本件商品の爪を沿わせ、そのタップと爪をリングで固定させた上で、本件商品をタップ回し等で逆ねじ方向に回してその折れ込んだタップを取り除く(申立人のホームページに記載の図(乙2)を使用した。)。上記の図から判るように、本件商品の「折れ込みタップ除去工具」は折れ込んだタップ(13A01)と一体となった状態で、タップ回し(13A01)で回転されるもので、(A)折れ込んだタップから見ると、「タップの一部となるもの」であり、(B)タップ回しから見ると、「折れ込んだタップを回すために、タップと一体となってタップ回しを受ける部分を作り出す、タップ回しの補助品」であるといえる。

上記のことを別の観点からいうと、タップを右方向に回してねじ山を作るのが「タップ回し」であり、タップを左方向に回して折れたタップを抜き取ってねじ山を作る作業を続行できるようにするのが本件商品であって、「タップ回し」と本件商品の「折れ込みタップ除去工具」とは、どちらもタップを回すことでねじ山を作ることを目的とした道具であるともいえる。

そして、本件商品の「折れ込みタップ除去工具」は、タップの側面に有する溝の数及びタップの寸法のそれぞれに応じて、種類が分かれている。例えば、

・「タップの溝」が、「3つのもの」と「4つのもの」で分かれ、かつ、

・「タップの寸法」が、「3つの溝のタップ」の中で3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm・12mmに対応する7種類に、また、「4つの溝のタップ」の中で6mm・8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mmに対応する8種類に、それぞれ分かれている(甲6、甲7及び乙2)。このように、タップの「側面の溝の数」や「寸法」のそれぞれに対応した複数の種類の本件商品があるということは、正に本件商品はタップの附属品であることを示している。

以上のとおり、本件商品は、折れ込んだタップを取り除いて、タップがねじ山を作る(金属を切削する)作業を補助・促進するもので、タップ及びタップ回し等とともに、「金属の穴の内側にねじ山を作る(金属を切削する)」という目的のためにのみ用いられる手持ちの工具である。そして、本件商品は、折れ込んだタップを取り除くこと以外の用途に使用することができないもので、かつ、折れ込んだタップの側面に有する溝の数及びタップの寸法に応じてその種類が異なるもので、それらタップの専用の補助商品すなわちタップの附属品である。

本件商品の「折れ込みタップ除去工具」は、タップの附属品であるので、手動利器の中の「切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)」に属するもの(13A01)である。上記のような相互の関係にある3つの器具において、(折れ込んだ)タップとタップ回しの2つの器具の間に入ってそれらを繋ぐことで、3つの器具の全体として一つの機能を発揮させる役割を持つ(かつ、その機能しか有さない)「折れ込みタップ除去工具」を、タップ(13A01)及びタップ回し(13A01)とは異なる範ちゅうの商品(13B01)に属するものであるとすることは、その機能及び用途に合致せず、極めて不自然なことである。それよりも、本件商品は、タップとタップ回しとを繋ぎ、タップ及びタップ回し双方の機能を補助するタップの附属品(13A01)であるとするのが、本件商品の機能及び用途に合致した自然な見方である。

したがって、本件商品は、取消理由通知で指摘の「手動工具」(13B01)(これは、単独でその目的とする機能を発揮し、いろいろな用途に使用でき、かつ使用の対象となる物も一つに限定されないものである。)には属しない商品であるといえる。

(エ)取引の実情

実際、本件商品の「折れ込みタップ除去工具」は、現実の取引においても「切削工具」の範躊に分類分けされている。すなわち、商標権者のみならず他の本件商品の取扱い業者も、本件商品を切削工具の範躊に属するものと認識している(乙6ないし乙17)。

(オ)小括

本件商品の「折れ込みタップ除去工具」は、その商品自体の仕様、機能及び用途から、並びにその取引の実情からして、手動利器の中の「切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)」に属するものである。

したがって、本件商品の「折れ込みタップ除去工具」並びに「タップ回し、タップ(手持ち工具に当たるものに限る。)、タップ(手持ち工具に当たるものに限る。)の部品及び附属品」を指定商品とする本件商標は、「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)」を指定商品とする引用商標とは、指定商品が類似しないものである。

よって、本件商標は、引用商標に類似するものではない。

イ 本件商品の製造・販売と本件商標の使用の経緯

本件商品の製造業者と第一次の販売業者は限られていて、それら業者のうちの株式会社ラセック(三重県松阪市嬉野須賀領町461に所在、以下「ラセック」という。)、商標権者、ライト精機株式会社(大阪市西区靭本町3−9−15に所在、以下「ライト精機」という。)は、昭和40年代から現在に至る約40年(第二次の販売業者であるトラスコ中山(当時は、中山機工株式会社)も、本件商標権者から購入後現在までの約40年)の長期間、本件商品を「プールタップ」又は「プールタップ」の語を含む名称で販売してきているものである。

そして、申立人の使用に関しては詳細を承知してない(なお、甲第5号証と甲第6号証の申立人の商品説明書の発行年月が不明である。)が、申立人より平成24年3月22日付けの警告書が届くまでは、少なくともラセック、本件商標権者、ライト精機、並びにトラスコ中山と申立人との間で、本件商品の「プールタップ」の使用に関する争いはなく、これらの者と申立人は、いってみれば「プールタップ」の名称の下、本件商品の製造・販売において長期間共存してきたものである。

6 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

商標権者は、本件工具である「折れ込みタップ除去工具」の商品の帰属について争いがあるので、この点について、以下判断する。なお、本件工具と引用工具は、その目的・用途を含め、商品の同一性に関しては、商標権者及び申立人双方とも異論がなく、両者は同一の商品ということができる。

「商品の類似」について、一般的には、二つ以上の商品についてその商品の類否を問題にするときには、商品の生産部門、販売部門の同一性、あるいは材料の同一性にあるいは用途の同一性にはたまた完成品と半製品、部品との関連性を総合的に考慮の上、具体的に判定されるべきものである。

これを本件についてみるに、「手動工具」とは、工具であつて動力を用いず手だけで動かすもののうち、手動利器以外のものがこの概念に含まれる。そして、「手動利器」の概念には、主として鋭利な部分があつて物を切ったり、削ったり、刺したりするもので、動力によらず、手だけで動かすものが含まれる。通常“手動工具”と呼ばれるものであつても、鋭利な部分を有するものは、この概念に含まれる。

これを踏まえると、商品「タップ」は、手動で金属にネジ穴を切る切削工具として「手動利器」の概念に属する商品である。

これに対し、商品「折れ込みタップ除去工具」は、タップがネジ切り途中で折れたとき、それまでタップが切り込んだネジ山に破損を与えず、折れてネジ穴の中に残存するタップを把持し、手動で回収するために用いられる工具である。そして、折れ込みタップ除去工具には、金属を削ったりする鋭利な部分はなく、金属を切削などして加工することを目的とした工具ではない。

そうとすると、「タップ」は、金属にネジ穴を切るための切削工具であるのに対し、「折れ込みタップ除去工具」は、単に折れ込みタップを除去するための工具であるから、両者は、たとえ同じ切削の現場で使用される工具であったとしても、その用途・目的などを異にする商品である。

したがって、商品「折れ込みタップ除去工具」は、切削を目的とする手動利器ではなく、「手動工具」に帰属する商品といえるものである。

なお、タップ回しは、ネジ山を切りこむときに必要な力をタップに伝えるためにタップにつないで用いられるものであって、これに切削に必要な鋭利な部分がないとしても、タップの補助具として手動利器の概念に属する商品である。

商標権者は、本件工具と引用工具とが同一の商品であって、切削工具であるにもかかわらず、申立人は、引用商標の登録出願にあたり、自ら引用工具が「手動工具」に属すると考え、引用商標の指定商品を「手動工具」と補正し、登録を得たと主張する。

この点について、職権をもって引用商標の登録出願に係る経緯をみると、引用商標の登録出願時の指定商品は、本件商標の指定商品中に列記されている「折れ込みタップ除去工具」の表示であったが、該表示が指定商品の表示として明確ではないとの拒絶理由を受けた結果、申立人は、「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)」と指定商品を補正して登録を受けたものである。そうとすると、引用商標の登録出願時の商品審査において、「折れ込みタップ除去工具」の表示が、指定商品を表す表示としては不明確であったとしても、該商品が、少なくとも「手動工具」の概念には帰属する商品として、「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)」とした補正が要旨変更と判断されることなく、登録を受けたと推認できるものである。よって、商標権者の上記主張は、認めることができない。

以上のとおり、本件工具と引用工具は、その目的・用途を同じくする同一の商品であって、本件工具は引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本件商標がその指定商品中「折れ込みタップ除去工具」について商標法第4条第1項第11号に該当するとした前記4の取消理由は、妥当なものである。

また、登録異議申立てに係る指定商品中、「折れ込みタップ除去工具」以外の商品については、引用商標の指定商品と類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第3条第1項柱書の要件の具備について

商標権者が本件商標を使用する商品(甲7)は、本件商標の指定商品のうち、少なくとも「タップ回し」「タップ」「タップの部品及び付属品」に該当しないことは明白であり、使用若しくは使用の意思が認められない旨主張する。

しかしながら、商標権者の作成に係る総合カタログの目次(甲7)には、「タップ」などの商品が掲載されており、これより商標権者が該商品を取り扱っていることが明らかであるから、使用の意思が認められるものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条柱書の要件を具備するものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、「折れ込みタップ除去工具」に係る登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議申立てに係る指定商品中、「折れ込みタップ除去工具」以外の商品については、同法第3条柱書及び第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである

よって、結論のとおり、決定する。

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