Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第1877号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、かばん金具、傘」を指定商品として、平成6年11月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録商標中の登録第1634283号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「CASPER」の欧文字と「キャスパー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和55年9月25日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録され、その後、平成6年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第3194371号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「キャスパー」の片仮名文字と「CASPAR」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年9月8日登録出願、第18類「原革、原皮、なめし皮、革ひも、かばん類、袋物」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用A・B商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別掲のとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、この全体の構成より特定の称呼、観念が生ずるものとはいえないものであるから、かかる構成よりなる商標にあっては、これに接する取引者、需要者は読みやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって商品を識別し、取引に当たるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「CASPER」の文字に相応して「キャスパー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、その構成前記のとおり「CASPER」の文字と「キャスパー」の各文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「キャスパー」の称呼を生ずること明らかなものである。また、引用B商標は、その構成前記のとおり「キャスパー」と「CASPAR」の各文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「キャスパー」の称呼を生ずること明らかなものである。
してみれば、本願商標と引用A・B商標とは、「キャスパー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品中の「かばん類、袋物」は引用B商標の指定商品中に包含されているものであり、また、本願商標の指定商品中の「傘」は引用A商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、「拒絶理由通知で引用された登録商標の譲渡について商標権者と協議中であるので、本件の審理を猶予して欲しい」旨述べているので、審判長は期間を指定して「その後の交渉経緯について具体的に回答されたい」との審尋書を発したところ、相当の期間が経過するも何らの応答がないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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