Trademark Appeal Case
欧文字商標の称呼・外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2014−900133(T2014−900133/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5646926号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成(本件商標の先頭の文字は、「C」の下部にフランス語のセディーユのような符号が付されているが、以下、この部分は「C」と表記する。)からなり、平成25年7月17日に登録出願、別掲(2)のとおりの商品を指定商品として、同年12月20日に登録査定され、同26年1月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)申立人が引用する商標
申立人が引用する商標は、次のとおりであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
・登録第4206381号商標(以下「引用商標」という。)
・商標の態様 CALIDA
・指定商品 別掲(3)のとおり
・出願日 平成2年4月17日
・設定登録日 平成10年10月30日
・書換登録日 平成20年11月12日
(2)具体的な理由
ア 本件商標
本件商標は、アルファベット大文字で「CARSYDA」とありふれた態様で横一連に書してなるものであって、その構成文字に相応して「カァシダ」の称呼が生じる。
イ 引用商標
引用商標は、アルファベット大文字で「CALIDA」とありふれた態様で横一連に書してなるものであって、その構成文字に相応して「カリィダ」の称呼が生じる。
ウ 本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標と引用商標とは、アルファベット大文字をありふれた態様で横一連に書してなる構成と、語頭と語末の各2文字を同じくする点において共通する。また、両商標ともに特段の図案化を施されることなくありふれた態様で書されているから、一方が他方と際立って異なる印象を与えるものではない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観上類似する。
(イ)本件商標から生じる「カァシダ」の称呼と引用商標から生じる「カリィダ」の称呼は、共に4音からなり、第一音の「カ」と末音の「ダ」が共通する。
本件商標と引用商標の称呼においては、これらの音が称呼全体の音調を強く支配するといえるから、一気呵成に称呼した場合、極めて類似の印象を与えることとなる。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する。
(ウ)以上のとおり、本件商標と引用商標とは外観と称呼が類似するから、互いに類似の商標である。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは互いに抵触する。
したがって、本件商標は、引用商標と同一又は類似の指定商品について使用する類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
エ むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、別掲(1)のとおり、「CARSYDA」の欧文字を表してなるところ、該文字に相応して「カーシダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「CALIDA」の欧文字を表してなるところ、該文字に相応して「カリダ」の称呼を生じる。また、該文字は、「熱い。暑い。」の意味を有するスペイン語であるとしても、スペイン語は、我が国において親しまれた語ではないから、直ちに特定の観念を生じないものといえる。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とを比較するに、まず、外観についてみると、本件商標が7文字から構成されているのに対し、引用商標は6文字から構成されているものであるから、本件商標と引用商標とは、その構成文字数を異にするものであり、また、その中間において「RSY」の文字と「LI」の文字に外観上明確な差異を有するものである。
次に、称呼についてみると、本件商標から生じる「カーシダ」の称呼と引用商標から生じる「カリダ」の称呼は、前者が4音構成であるのに対して、後者が3音構成であって、語頭における「カ」の音及び語尾における「ダ」の音を共通にするものの、中間部における長音の有無及び「シ」と「リ」の音に差異を有するのみならず、前者は長音を伴うことにより間延びした印象を与えるのに対して、後者は短く詰まった印象を与えるから、比較的短いこれらの称呼を一連に称呼した場合、全体の語調、語感においても明らかな差異を有し、互いに紛れることなく聴別できるものである。
さらに、観念についてみると、両商標からは特定の観念を生じないことから、観念においては比較できないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
本件商標と引用商標との各指定商品において、同一又は類似の商品を有するとしても、両商標は非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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