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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1971号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の(1)に表示したとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),半導体素子製造用機械器具,その他の半導体製造用装置,電子回路組立器具,廃棄物処理装置,合成樹脂加工機械器具」を指定商品として、平成8年3月1日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具(苗床幕を除く),漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),半導体素子製造用機械器具,その他の半導体製造用装置,電子回路組立器具,廃棄物処理装置,合成樹脂加工機械器具」に補正されているものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第2007441号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和59年2月8日に登録出願、第9類「産業機械器具(繊維機械器具を除く)動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および付属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和62年12月18日に登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新が平成9年9月16日に登録されている。

3 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

そして、出願人(請求人)の意見に対して「本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と依然として抵触関係にあるものである。一方、引用商標と本願商標の称呼を検討するに、いずれも、その構成文字に相応して『ボイス』の称呼を生ずること明らかであるから、これらは、『ボイス』の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められ、先の認定を覆すことはできない。」としている。

4 当審の判断

本願商標は、別掲の(1)に表示したとおり「ボイス」の片仮名文字と「VOICE」の欧文字を二段にして横書きしてなるものであり、これからは、「ボイス」の称呼及び「声」の観念を生ずるものということができる。

他方、引用商標は、別掲の(2)に表示したとおり「VOITH」の欧文字を横書きしてなるものであるが、特定の読みをもって親しまれた外国語とは認められず、造語と認められるものである。

そして、我が国では欧文字よりなる造語は、親しまれている英語読みをもって称呼することが多いものであるから、引用商標は、例えば、親しまれている英語において、「voice」(声)、「voltage」(電圧)、「faith」(信仰,信用,信念)、「length」(長さ)、「health」(健康)をそれぞれ「ボイス」、「ボルテイジ」、「フェイス」、「レングス」、「ヘルス」と発音する例にならい、「ボイス」と称呼するのが自然である。

したがって、引用商標は、「ボイス」の称呼をもって取引に資されるものと認められる。

そうすると、本願商標及び引用商標は、その外観に差違があり、また、本願商標の欧文字「VOICE」は、「声」という観念を生じさせるものであり、引用商標の欧文字「VOITH」は、造語であって、両者は観念において紛らわしいといえないことを考慮しても、商標の称呼をもって商品の取引に当たる場合が多い取引の実情に照らせば、共に「ボイス」と称呼される本願商標と引用商標は、紛れるおそれのある類似する商標と判断するのが相当である。

また、前記の本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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