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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900212(T2014−900212/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5670581号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5670581号商標(以下「本件商標」という。)は、「クレッフィ」の片仮名と「CLEFFY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成25年11月5日に登録出願され、第9類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、同26年5月2日に登録査定、同月16日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

1 登録第2461445号

登録第2461445号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CALEFFI」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月29日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同年9月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同年12月25日に、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」として、商標権の指定商品の書換の登録がなされ、さらに、同24年7月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 登録第2461446号

登録第2461446号商標(以下「引用商標2」という。)は、「カレフィー」の片仮名を横書きしてなり、平成2年6月29日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同年9月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同15年1月8日に、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」として、商標権の指定商品の書換の登録がなされ、さらに、同24年7月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。)

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標はその指定商品中第24類及び第25類に関しては商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、第24類及び第25類についての本件商標の登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

本異議申立書添付の甲第2号証及び同第3号証の引用商標の登録書誌情報から当該商標が本件商標の先願及び先登録商標であることは明らかである。

また、異議申立に係る本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。

そこで、本件商標と引用商標の類否を検討すると、本件商標はその片仮名部分が欧文字部分の称呼を表したものと認められるので、「クレッフィ」と称呼されるものと認められる。一方、引用商標1「CALEFFI」は、その構成からみて時として「カレッフィ」と称呼できるものと認められる。

本件商標の称呼「クレッフィ」とこの引用商標1の称呼「カレッフィ」とは「ク」音と「カ」音とが相違するのみである。しかも、これら相違音は子音「k」を共通にするが故に音感が近似するものである。したがって、本件商標と引用商標1とは一連に称呼された場合には、語調、語感が相紛らわしい称呼上類似するものとなる。

また、引用商標2「カレフィー」は、「ク」音と「カ」音と相違に加え促音の有無及び長音の有無で相違するが、後者の相違は微細なもので両称呼の全体称呼に大きな影響を与えるものではない。そのため、本願商標は引用商標2とも一連に称呼された場合には、語調、語感が相紛らわしい称呼上類似するものとなる。

以上述べたように、本件商標は引用商標と類似する。

それゆえ、本件商標は、その指定商品中第24類及び第25類に関しては商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、第24類及び第25類についての本件商標は、商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。

第4 当審の判断

1 本件商標について

本件商標は、前記したように、「クレッフィ」の片仮名と「CLEFFY」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものである。

そして、本件商標を構成する上段部の「クレッフィ」の片仮名は特定の語義を有する語とは認められず、また、下段部の「CLEFFY」の欧文字も英和辞典をはじめとする主要な外国語の辞書等に掲載されてはおらず、これが既成語とは認められないから、本件商標は、特定の意味合いを認識させない片仮名と欧文字とを上下二段に表示してなる造語商標というべきである。

さらに、上段部の「クレッフイ」の片仮名が下段部の「CLEFFY」の欧文字から生ずる称呼を特定しているとみるのが自然であるから、本件商標は、全体として「クレッフイ」の称呼が生ずるものというべきである。

また、本件商標からは、特定の観念を生ずることはないものである。

2 引用商標について

(1)引用商標1について

引用商標1は、前記したように、「CALEFFI」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、「CALEFFI」の欧文字は英和辞典をはじめとする主要な外国語の辞書等に掲載されてはおらず、これが既成語とは認められないから、引用商標1は、特定の意味合いを認識させない造語よりなるものであり、英語風に「カレッフイ」と称呼され、特定の観念を生ずることはないものである。

(2)引用商標2について

引用商標2は、前記したように、「カレフィー」の片仮名を横書きしてなるものである。

そして、「カレフィー」の片仮名は特定の語義を有する語とは認められないから、引用商標2は、造語よりなるものであり、「カレフィー」と称呼され、特定の観念を生ずることはないものである。

3 本件商標と引用商標との類否について

(1)本件商標と引用商標1との類否について

本件商標と引用商標1との類否について検討するに、前者は二段構成であり、後者は欧文字の横書き一段の構成であるから、両者は、外観において明らかに区別できるものである。

また、称呼についてみるに、本件商標から生じる「クレッフィ」の称呼と、引用商標1から生ずる「カレッフィ」の称呼とは、その差異音である「カ」と「ク」が同行に属するものとしても、両者はともに4音節という短い構成であり、かつ、その差異は、称呼上重要な位置を占める語頭部にあることから、そのことが称呼全体に及ぼす影響は決して少なくなく、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において少なからず相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに、両者は、特定の観念を生じないから、観念においても類似するものではない。

そうとすれば、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできないものである。

(2)本件商標と引用商標2との類否について

本件商標と引用商標2との類否について検討するに、前者は二段構成であり、後者は片仮名の横書き一段の構成であるから、両者は、外観において明らかに区別できるものである。

また、称呼についてみるに、本件商標から生じる「クレッフィ」の称呼と、引用商標2から生ずる「カレフィー」の称呼とは、両者は、語頭部における「ク」と「カ」の音の相違に加えて、促音の有無及び長音の有無という相違があり、これらが称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえ、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに、両者は、特定の観念を生じないから、観念においても類似するものではない。

そうとすれば、本件商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできないものである。

(3)小括

してみれば、本件商標と引用商標とは互いに非類似の商標というべきであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

4 まとめ

以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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