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結論

勝訴(請求認容)

商標「宝石」と「お酒の宝石」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−377(T2014−377/J1))

審判番号
不服2014−377(T2014−377/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「宝石」引用商標「お酒の宝石」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−377(T2014−377/J1)・不服)は、本件商標「宝石」と引用商標「お酒の宝石」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宝石」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成25年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4301698号商標(以下「引用商標」という。)は、「お酒の宝石」の文字を横書きしてなり、平成10年5月6日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年8月6日に設定登録され、その後、同21年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

原査定は、本願商標と引用商標とは「ホウセキ」の称呼及び「宝石」の観念を同じくする類似の商標であると認定して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したとおり、「宝石」の文字を標準文字で表してなるものであり、これより「ホウセキ」の称呼、「宝石(各種の鉱物のうち、質硬く色沢美しく屈折率大で、かつ産出少なく、装飾品として用いるもの。)」(広辞苑第六版)の観念が生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「お酒の宝石」の文字を横書きしてなるものであり、その構成は、5文字という比較的短いものであり、同書体、同じ大きさで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できるものである。

そして、ここから生ずる「オサケノホウセキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

次に、引用商標の観念についてみるに、「お酒の宝石」の文字は、辞書等に掲載されていないものであって、そのほか「お酒の宝石」の文字が特段、一般需要者に固有の観念を生じさせるとの実情があるとは認められないから、引用商標は、特定の意味を有しない造語の一種として理解され、特定の観念は生じないというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標は前記1のとおり、「宝石」の2文字よりなるものであって、引用商標は前記2のとおり、「お酒の宝石」の5文字よりなるものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。

次に、本願商標から生ずる称呼「ホウセキ」と引用商標から生ずる称呼「オサケノホウセキ」とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。

さらに、引用商標は前記のとおり特定の観念を生ずることのないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念について比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても類似する商標ということはできないから、引用商標から「ホウセキ」の称呼及び「宝石」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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