結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−377(T2014−377/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宝石」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成25年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4301698号商標(以下「引用商標」という。)は、「お酒の宝石」の文字を横書きしてなり、平成10年5月6日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年8月6日に設定登録され、その後、同21年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標と引用商標とは「ホウセキ」の称呼及び「宝石」の観念を同じくする類似の商標であると認定して本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、前記したとおり、「宝石」の文字を標準文字で表してなるものであり、これより「ホウセキ」の称呼、「宝石(各種の鉱物のうち、質硬く色沢美しく屈折率大で、かつ産出少なく、装飾品として用いるもの。)」(広辞苑第六版)の観念が生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「お酒の宝石」の文字を横書きしてなるものであり、その構成は、5文字という比較的短いものであり、同書体、同じ大きさで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できるものである。
そして、ここから生ずる「オサケノホウセキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
次に、引用商標の観念についてみるに、「お酒の宝石」の文字は、辞書等に掲載されていないものであって、そのほか「お酒の宝石」の文字が特段、一般需要者に固有の観念を生じさせるとの実情があるとは認められないから、引用商標は、特定の意味を有しない造語の一種として理解され、特定の観念は生じないというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標は前記1のとおり、「宝石」の2文字よりなるものであって、引用商標は前記2のとおり、「お酒の宝石」の5文字よりなるものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる称呼「ホウセキ」と引用商標から生ずる称呼「オサケノホウセキ」とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。
さらに、引用商標は前記のとおり特定の観念を生ずることのないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念について比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても類似する商標ということはできないから、引用商標から「ホウセキ」の称呼及び「宝石」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。