Trademark Appeal Case
品番と普通名称の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第12221号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SSファニチャー」の文字(標準文字による)を書してなり、第20類「POS用カウンター,テーブル,いす,陳列棚,テレフォンスタンド,マガジンラック,その他の家具」を指定商品として、平成9年12月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、品番・等級等を表示する記号・符号として一般に使用されているアルファベットの『SS』の文字と『家具』等の意味合いで親しまれている『ファニチャー』の文字を組合せてなる『SSファニチャー』の文字よりなるから、このようなものをその指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、アルファベット「SS」と「ファニチャー」の文字を結合して「SSファニチャー」と書してなるものである。
ところで、家具を取り扱う業界において、商品の多様化、細分化に対応して、自己の製造、販売に係る各製品についてその製品管理、取引の便宜性からアルファベットの2文字を使用し、当該商品の規格、形式又は品番を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されていることは、顕著な事実であり、特に、家庭用のほか、事務所、学校、図書館、ホテル、病院、各種店舗、ガソリンスタンド等それぞれの市場別に特徴のある家具があるところ、このような市場別家具にアルファベット2文字が品番として用いられていることは、例えば、株式会社黒金製作所が「EF」(エクステリア家具)、「GF」(学校用家具)、「JE」(役員室用家具 )、「TF」(図書館用家具)の如く使用している(同社「オフィス総合カタログ Vol.16」)ことからも認められる。
また、「ファニチャー」の文字は、家具を意味する英語「Furniture」の表音として親しまれている外来語であり、「家具」の語と同様の普通名称の如く使用されているものであることは、例えば、コクヨ株式会社が家具のカタログ名称に「KOKUYO furniture catalogue’98 ファニチャー編」と使用していることからも認められる。
上記のことよりすれば、本願商標は、商品の記号・符号として類型的に使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つと理解される「SS」の文字と家具を表す語として一般によく知られている「ファニチャー」の文字とを「SSファニチャー」と表してなるものであるから、商品の出所標識として認識されるべき部分がないものであって、これを本願指定商品について使用した場合、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
なお、請求人は登録例を示して、本願商標は自他商品の識別力を有すると主張しているが、本願商標については前記のとおり認定できるものであるから、その主張は採用できない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。