結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−18212(T2014−18212/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「my」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同26年4月2日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等の記号、符号として類型的に使用されているローマ字2字に相当する『my』を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「my」の欧文字を標準文字で表してなるところ、我が国における英語の普及の程度からすれば、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として看取、認識されるものであるといえる。
そうすると、本願商標は、欧文字2文字からなるものであるが、これが、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号を表したものとして、取引者、需要者に把握、認識されるとはいい難いものである。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないから、商標法第3条第1項第5号に該当するものではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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