結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,塗装機械器具,包装用機械器具,半導体製造装置,乗物用洗浄機」及び第9類「バーコード及びIDコード読取機,POSシステム用バーコード読み取り機,バーコードスキャナ,バーコードリーダー,ICタグリーダー,コード化された情報を読みとるためのスキャナ(データ処理装置),コード化された情報を読みとるためのスキャナを内蔵した電子応用機械器具及びその部品,コード化された情報を読みとるためのスキャナを内蔵した電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成25年8月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、数字の『7』に通じる『SEVEN』の文字と数字の『9』を『−』で結んで『SEVEN−9』と普通に用いられる方法を脱しない程度に表してなるものであり、これよりは、商品の記号、符号、数量等を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「SEVEn」の欧文字(構成中の「n」の小文字は、他の大文字と同じ高さからなる大きさで表されている。以下同じ。)及び「9」の数字とを「−」(ハイフン)で結合してなるところ、その構成中の欧文字及び数字は、角に丸みを持たせた同じ書体、同じ大きさで表されており、構成全体として、まとまりよく一体的なものとして看取、認識されるものというのが相当である。
そして、本願商標の構成中の「SEVEn(seven)」の文字が、数字の「7」を意味する英単語であるとしても、これと数字とを結合し、一体的に構成した本願商標にあっては、これが、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として、取引者、需要者に把握、認識されるとはいい難い。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、本願商標をその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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