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Trademark Appeal Case

不使用取消の正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2014−300595(T2014−300595/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5064144号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5064144号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁の趣旨として、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と述べているが、答弁の理由においては、「被請求人は、平成23年7月22日、東京地方裁判所により、破産手続開始決定を受け、同手続は、同24年5月18日付け破産廃止決定により終結した。被請求人は、上記破産手続開始決定を受けてから、現在に至るまで、本件商標を使用していない。」と述べている。

4 当審の判断

被請求人は、上記3のとおり、平成24年5月18日付け破産手続開始決定を受けてから、現在に至るまで、本件商標を使用していない旨述べているところ、その他に、本件商標を使用していることを証明する証拠の提出はない。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その指定商品のいずれかについて、本件商標を使用していることを証明したものとは認められず、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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