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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−6581(T2014−6581/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2014−6581(T2014−6581/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−6581(T2014−6581/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「バーベキューグリル内に配置するための使い捨ての金属箔製火床」を指定商品として、平成25年8月8日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同年12月25日受付の手続補正書により、第21類「バーベキューグリルの火床内に配置する金属箔製の使い捨て火床」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『お掃除らくちんカバー』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これより『掃除をするのが楽なカバー』あるいは『掃除を楽にするためのカバー』程の意味合いが想起され、指定商品との関係では、使用後のバーベキューグリルの掃除を楽にするために、使用前にバーベキューグリルの火床にセットしておき、使用後に外して廃棄することのできる商品であることを需要者に容易に理解させるものといえる。よって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、バーベキューグリルの火床の掃除を楽にするためのカバーであること、すなわち商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、「お掃除らくちんカバー」の文字を一般に広く用いられているゴシック体により横書きしてなるところ、その構成中の「(お)掃除」の語は「ごみやほこりをはいたりふいたりして取りのぞき、清潔にすること。」の意味、「らくちん」の語は「楽なこと」の意味、「カバー」の語は「物をおおうもの」の意味を有する語であり、いずれも日常で平易に使用される親しまれた語であって、全体として「掃除が楽になるカバー」程の意味合いを容易に認識するものである。

また、本願の指定商品に係る分野においては、別掲2のとおり、バーベキューグリルの使用後の掃除を楽に、簡単に行える機能を有する商品が普通に取引されている実情がうかがえる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、「バーベキューグリルの掃除を楽に行えるグリル用のカバー」程の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいい難いものであって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識されるものであり、また、本願の指定商品は、出願人が開発した商品であって、出願人以外に販売等をしている者が見当たらないとし、商品の品質を直接的に理解させるものとして需要者に一般に認識されているというに足る実情はない旨主張する。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号の商品の品質に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解されるところ、本願商標は、その構成文字から生ずる意味合いにその指定商品に係る分野における取引の実情を併せみれば、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものと容易に認識されるというのが相当であることは上記(1)のとおりであって、出願人以外に同様の商品の販売等をしている者が見当たらないことをもって、上記においてした判断が左右されるものではない。

したがって、上記の請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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