結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−10997(T2014−10997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「radiant fluid foundation」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年1月20日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,液状ファンデーション,香料,薫料,歯磨き」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4707110号商標(以下「引用商標」という。)は、「RADIANT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年8月30日に登録出願、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「radiant fluid foundation」の欧文字よりなるところ、同じ書体、同じ大きさで、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成中の特定の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。
そして、本願商標の構成中、「radiant」の文字部分は、「輝く、明るい、光り輝く」等の意味を有する英語であって、その指定商品中の化粧品の分野においては、肌について「輝きのある肌」、「輝くように明るい肌」のように表示する場合があることから、「radiant」の文字部分は、前記のような意味合いを想起させる場合があるものといえ、該文字部分は、自他商品の識別力がないとまではいえないとしても、自他商品の識別標識としての機能を強力に発揮するとはいえないものである。また、「fluid foundation」の文字部分も、「fluid」が「液体」を、「foundation」が「ファンデーション」を意味し、該文字部分全体としては「液状のファンデーション」程度の意味合いを表すものといえるから、自他商品の識別標識として強力に機能するとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、それを構成する「radiant」及び「fluid foundation」のいずれの文字部分も、その指定商品中の「液状ファンデーション」との関係においては、それのみでは自他商品の識別標識として強力に機能するとはいえないものであるから、本願商標は、全体をもって、はじめて自他商品識別標識として機能するというべきものである。
また、本願商標は、前記商品以外の指定商品との関係においても、それを構成する各文字に軽重の差があるとはいえないことをも勘案するならば、その全体の構成文字を一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「radiant」の文字部分のみを分離独立して看取し、商取引に資するとは考え難く、むしろ、全体を一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「ラディアントフルイドファンデーション」或いは「レイディアントフルイドファンデーション」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じさせない一種の造語といえるものである。
したがって、本願商標より「radiant」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に本願商標と引用商標とが「ラディアント」或いは「レイディアント」の称呼及び「光り輝く」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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