結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−17382(T2014−17382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年4月12日に登録出願された商願2013−27352に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月2日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同26年9月2日付けの手続補正書によって、第35類「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4949664号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、本願商標の指定役務『電気通信機械器具並びに電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において顧客に対する便益の提供』と引用商標の指定商品『電気通信機械器具及びその部品又は附属品』とは類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する役務はすべて削除されたものと認められるから、引用商標の指定商品とは類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
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