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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−16595(T2014−16595/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−16595(T2014−16595/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−16595(T2014−16595/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「トイレ用洗浄剤,トイレタンク用洗浄剤,トイレ用せっけん,トイレ用芳香洗浄剤,トイレ用消臭芳香剤」を指定商品として、平成25年10月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4465359号商標は、「HIGH CARAT」の欧文字と「ハイカラット」の片仮名とを二段に書してなり、平成12年4月11日に登録出願、第3類「せっけん類,つや出し剤,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年4月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第5513548号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年3月6日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同年8月10日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、左上に、青色で立体感を持たせた赤色の楕円内に青く縁取った黄色の「トイレの」の文字を表し、それに重なるように、中央に大きく、水色で立体感を持たせた黄色と白色の「泡」の文字と、白く縁取った紺色の「落ちくん」の文字とを黒色と青色で縁取って表し、その右下に重なるように、青緑色の「Karat」の欧文字と同色で縁取った白色の「カラット」の文字を表してなるものである。

そして、それぞれの構成部分は互いに連結し、また、統一して青色が用いられていることから、全体がまとまりよく一体的に表されたものと認識し、把握されるものであって、それらの構成文字全体から、「トイレノアワオチクンカラット」の一連の称呼を生じるものである。

また、本願商標の構成中、左上の「トイレの」の文字部分は、指定商品との関係において「トイレ用の」商品であると一般に理解、認識され、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものといえる。

してみると、本願商標は、その構成中「トイレの」の文字部分が捨象され、まとまりよく表された残りの部分をもって、取引に資される場合があるといえるものであって、かつ、これから生じる「アワオチクンカラット」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

加えて、本願商標の構成中、中央の「泡落ちくん」の文字部分は、一際目立つ大きさ、色彩の「泡」の文字を含み、極めて顕著に表され、需要者に対して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、これより「アワオチクン」の称呼を生じるとしても、右下の「Karat」及び「カラット」の文字部分は、「泡落ちくん」の文字部分に重なるように表された上、色彩も「泡落ちくん」の文字部分の一部と同系色であって、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとまではいい難く、この文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるという特段の事情は見いだせないものである。

してみれば、本願商標は、「トイレノアワオチクンカラット」、「アワオチクンカラット」及び「アワオチクン」の称呼を生じるとするのが相当である。

したがって、本願商標から「カラット」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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