結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−16352(T2014−16352/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エンジェルシャボン」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年9月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年3月10日付け及び当審における同年10月1日付けの手続補正書によって、最終的に、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『せっけん』を認識させる『シャボン』の文字を有してなるところ、『せっけん』と本願の指定商品中『身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品』とは、日常生活の身の回りにおいて清潔さを保全するために使用されるものであり、かつ、その生産者、需要者、販売場所等をも共通にする場合が多く、相互に関連する商品といえる。そうすると、本願商標を上記指定商品に使用するときには、あたかも当該商品が『せっけん』であるかのように、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正されているものであるから、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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