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Trademark Appeal Case

地名商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9090号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「スイスマンボー」の文字を標準文字により表してなり、第11類「業務用コーヒーメーカー、その他の業務用調理機械器具、牛乳殺菌機」を指定商品として、平成9年11月25日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において、平成12年3月6日付けで、請求人(出願人)に対して『本願商標は「スイスマンボー」の文字を書してなるところ、これよりは構成文字全体として、何らかの観念上の繋がりがあるものとみるべき格別の事由もなく、このような場合、看者をして冒頭の「スイス」の文字部分を捉えて、国家名を表したものと認識、理解することが多いものと認められるから、これを本願指定商品中「スイス製の業務用コーヒーメーカー、その他のスイス製の業務用調理機械器具、スイス製の牛乳殺菌機」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶の理由を新たに通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

しかしながら、請求人(出願人)は上記拒絶理由の通知に対し、何ら応答をしない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、結局、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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