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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スイスマンボー」の地名商標の品質誤認(第4条第1項第16号|審判平成11年審判第9090号)

審判番号
平成11年審判第9090号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スイスマンボー」
争点(論点)
地名商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9090号・不服)は、本件商標「スイスマンボー」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「スイスマンボー」の文字を標準文字により表してなり、第11類「業務用コーヒーメーカー、その他の業務用調理機械器具、牛乳殺菌機」を指定商品として、平成9年11月25日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において、平成12年3月6日付けで、請求人(出願人)に対して『本願商標は「スイスマンボー」の文字を書してなるところ、これよりは構成文字全体として、何らかの観念上の繋がりがあるものとみるべき格別の事由もなく、このような場合、看者をして冒頭の「スイス」の文字部分を捉えて、国家名を表したものと認識、理解することが多いものと認められるから、これを本願指定商品中「スイス製の業務用コーヒーメーカー、その他のスイス製の業務用調理機械器具、スイス製の牛乳殺菌機」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶の理由を新たに通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

しかしながら、請求人(出願人)は上記拒絶理由の通知に対し、何ら応答をしない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、結局、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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