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Trademark Appeal Case

地名商標の周知性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−2982(T2014−2982/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「家庭用陶磁製品,陶器製包装用容器,陶器製装飾品,着色ガラス製品,磁器,陶器,陶器製又はガラス製の小像,あめ用箱,陶磁製の食品保存用容器,食品及び飲料水保存用のガラス瓶,陶磁器製の食器類,ガラス製の食器類,香水噴霧器,花瓶」を指定商品として、平成24年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた正方形の輪郭枠内にスイスのベルン州の都市名である『トゥーン』を欧文字表記した『THUN』の文字を表し、その文字部分に下線を引いた構成よりなるところ、これを本願指定商品中の、『スイスのトゥーンで製造またはデザインされた商品』に使用するときは、これに接する需要者は、商品がスイスのトゥーンで製造またはデザインされたものであると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、正方形の輪郭図形中の下部に「THUN」の欧文字と、該文字に下線を引いた構成よりなるものである。

確かに、原審説示のように本願商標の構成中「THUN」の欧文字は、「スイス中部、ベルン州中部の観光・保養都市」を意味すると認められる(コンサイス外国地名事典第3版(株式会社三省堂発行))。

しかしながら、本願商標構成中の「THUN」の欧文字がスイスのベルン州の都市の名称を意味するものとしても、職権をもって調査したが、当該都市の名称が我が国において広く一般に知られているとは認められない。

そうすれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、我が国の取引者、需要者は、本願商標の「THUN」の文字部分よりスイスのベルン州の都市の名称を想起しえないというのが相当である。

さらに、本願商標は、前記のとおり、正方形の輪郭図形内の下部に「THUN」の欧文字を配し、当該文字の下部に下線が引かれているから、その構成全体をもって印象づけられ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができない商標とはいえないものであって、また、商品の品質に誤認を生じさせるおそれもない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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