結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−14481(T2014−14481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成25年8月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『山下』を欧文字表記したものと容易に認識される『YAMASHITA』の文字を格別特異とはいえない方法で表してなるものであるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成中の「YAMASHIT」の8文字の欧文字は、青色の太線でやや斜めに均等に配列し、語尾の「A」の欧文字は、前記欧文字のほぼ2倍程度の大きさで表し、前記欧文字とは、その書体に変更を加え、上部を尖らせた赤色の太線で配されたものであるから、その配列が特異に表現された外観上の特徴を有するものである。
そうすると、本願商標が全体として「YAMASHITA」の欧文字からなるものであって、ありふれた氏の一つである「山下」を想起させる場合があるとしても、前記のように表現された構成の全体からは、単に特定の氏を表示したものというよりは、むしろ、特異に表現された外観上の特徴をもって強く印象づけられるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が、ありふれた氏を表示するものとして直ちに認識するということはできないものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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