結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−24715(T2014−24715/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DYNOPLUG」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2013年(平成25年)9月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年12月6日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同26年5月26日付け、当審における同年12月3日付け及び同27年1月16日付けの手続補正書により、最終的に、第7類「ディーゼルエンジン用グロープラグ,陸上の乗物用の原動機用の点火装置,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)(「点火栓」を除く。),動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品(「点火栓」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成に『DINO』の欧文字を有してなる登録第5564622号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DYNOPLUG」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ダイノプラグ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、本願商標は、たとえ、その構成中の「PLUG」の文字が「点火プラグ」の意味を有する語であるとしても、上記のとおりのまとまりよい構成からなる本願商標においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、その構成全体を一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダイノプラグ」の称呼のみが生ずるものであって、「DYNO」の文字部分のみを捉えた称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標から「ダイノ」又は「ディノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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