結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「nc−OS」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する別掲記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年12月26日に登録出願された商願2012−104615に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『nc−OS』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、ローマ字の1字若しくは2字からなる標章又はこれらをハイフンで結合した標章が特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上、類型的に採択・使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品番、型式又は規格等を表すために用いられている記号又は符号の一類型を表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別機能を有しない極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成は、「nc」の欧文字と「OS」の欧文字とが「−(ハイフン)」により結合されており、同じ書体をもって等間隔に表されているものである。
また、本願商標は、上記のとおり、「−(ハイフン)」の前半部分に小文字の欧文字2字を使用し、後半部分に大文字の欧文字2字を使用してなるものであるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、かかる構成からなる標章が、取引上、商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、類型的に広く使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、これを上記の記号又は符号の一類型として認識することはないとみるのが相当であるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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