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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300878(T2013−300878/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5212921号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRIMAVERA」の欧文字と「プリマヴェーラ」の片仮名を2段に書してなり、平成19年4月25日に登録出願、第35類「茶・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料・氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年3月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、平成25年11月5日である。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定役務中、第35類『全指定役務』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定役務中、第35類『全指定役務』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。

1 本件商標は、平成22年6月より現在に至るまで、商標権者により、指定役務中、第35類「茶・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料・氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用されている。

2 商標権者は、平成17年3月にインターネット上にオンラインショップであるウェブサイト「PRIMAVERA」を開設し、当該ウェブサイト上にて、日本国内向けとして、美容と健康の面からセレクトした商品の通信販売業務を行い、現在に至っている(乙1)。

そして、当該ウェブサイトのトップページの左上部には、欧文字「PRIMAVERA」、その下の中央に白抜き文字「エイジングケアショップ PRIMAVERA」が自他役務の識別標識として使用されている。また、最下部には、「copyright2011・・・」の表示がなされ、平成23年には、当該ウェブサイトが現デザインとなっていることを示すものである。

3 現在、当該ウェブサイトにおいて、果実飲料である「ザクロ種子たっぷりの【クイーンズザクロ】」(以下「クイーンズザクロ」という。)、茶である「身体ポカポカ大人のスパイスティー【温香(おんか)15】」(以下「温香15」という。)を販売している(乙2及び乙3)。

4 前記商品「クイーンズザクロ」及び「温香15」については、商標権者のウェブサイト「エイジングケアショップ PRIMAVERA」に平成22年6月より掲載しており、現在に至るまで販売を行っている(乙6)。

5 商標権者は、エステティックサロン部門を分社化し、株式会社プリマヴェーラがエステティックサロンの営業を行っており、該エステティックサロンの店舗においても、茶である「温香15」の販売を行っている。該「温香15」は、2011年11月には販売されていたことが、アメーバブログに記載され(乙7)、該ブログは、当該時期に前記エステティックサロンの店長を務めていた者によるものであって、証拠として、その者の陳述書を提出する(乙8)。

6 以上のように、商標権者及び通常使用権者において、本件商標は、請求に係る指定役務中、第35類「茶・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料・氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、平成22年から現在に至るまで使用されているものである。

なお、その使用態様として、「PRIMAVERA」、「プリマヴェーラ」として使用している場合もあるが、いずれも本件商標と社会通念上同一といえるものである。

第4 請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁しない。

第5 当審の判断

1 本件商標の使用について、被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証ないし乙第3号証は、「エイジングケアショップ PRIMAVERA」とするウェブサイトであり、左側上部に「PRIMAVERA」の文字が表示され、販売業者として商標権者の記載があり、商品として「ザクロ種子たっぷりの【クイーンズザクロ】」、「身体ポカポカ大人のスパイスティー【温香(おんか)15】」が表示されている。

(2)乙第4号証は、平成26年1月9日付けの商標権者の代表取締役である「藤田智子」の陳述書であり、株式会社フォースタイルにオンラインショップ「PRIMAVERA」のウェブサイトの制作、管理等を平成22年6月から現在まで委託している旨の記載がある。

(3)乙第6号証は、平成26年1月9日付けの株式会社フォースタイルの代表取締役である「宮田真理」の陳述書であり、「平成22年6月より、株式会社エフプランニング(・・・)のウェブサイトのページ制作、ウェブサイトの管理、サーバーの管理等を受託しており、現在においても受託しております。」及び「下記の商品2点につきまして、平成22年6月の時点で前記オンラインショップのウェブサイト内に掲載しており、現在に至るまで掲載しております。したがって、株式会社エフプランニングが平成22年6月から現在まで、前記オンラインショップにおいて、下記の商品2点を販売していることに相違ありません。/1.『ザクロ種子たっぷりの【クイーンズザクロ】』(内容量:500ml)2.『身体ポカポカ大人のスパイスティー【温香(おんか)15】』(内容量:(4g×10袋/1箱)×4箱)」との記載がある。

(4)乙第7号証は、「のほほん美容ブログ\美しくするちょっといい話。」のウェブサイトであり、「温香15/2011−11−06 18:11:10/・・・『温香15』スパイスティについて・・・」等の記載があって、「ニックネーム:プリマヴェーラ」の記載がある。

(5)乙第8号証は、平成26年7月29日付けの「勝田明女」の陳述書であり、「アメーバブログ『のほほん美容ブログ\美しくするちょっといい話』・・・の著者『プリマヴェーラ』であり、2011年11月6日付『温香15』の記事を書いたことに間違いありません。」との記載、「平成23年(2011年)11月の時点では、エスティックサロン『PRIMAVERA/プリマヴェーラ』・・・の店長として勤務しておりました。・・・『温香15』は、上記エステティックサロンの店舗において、2011年11月に販売していた商品『温香15』(スパイスティー)のことであることに相違ございません。」との記載がある。

(6)以上からすると、商標権者が運営するオンラインショップにおいて、「PRIMAVERA」の表示の下、スパイスティーの「温香15」について掲載されていたこと、また、その掲載時期について、平成22年6月から同26年1月9日まで継続して掲載されていたとする該オンラインショップの制作、管理の委託先である株式会社フォースタイルの代表取締役の陳述があること、さらに、商標権者から分社化した株式会社プリマヴェーラが運営するエステティックサロンである「PRIMAVERA/プリマヴェーラ」の店舗において、平成23年(2011年)11月に、該スパイスティーを販売していたことについて、その当時の店長による陳述があることが認められる。

そうとすると、商標権者は、平成23年11月に「PRIMAVERA」の表示の下でスパイスティーを掲載し取り扱っていたものと推認できる。

2 前記1で認定した事実から、以下のとおり判断する。

商標権者は、「茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、要証期間内に、自社のウェブサイトに本件商標と同一の称呼を生じ得る社会通念上同一の商標を表示していたということができ、該行為は、電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり、その映像面に標章を表示して役務を提供する行為又は役務に関する広告等を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為に該当するものである。

3 結論

以上のとおり、被請求人は、商標権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定役務中、第35類「全指定役務」に含まれる「茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本件商標の使用をしていることを証明したと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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