結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−23958(T2014−23958/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年3月15日に登録出願された,商願2013−19146に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年9月2日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務は,当審における平成27年1月5日付けの手続補正書により,第25類「婦人用被服」及び第35類「婦人用被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『Loungedress』の欧文字を筆記体風に表してなるところ,該文字及びその読みである『ラウンジドレス』の文字は,服飾を取り扱う業界においては,『くつろぎ着の一種。』を意味する語として親しまれているものであり,例えば,『ラウンジドレス』の文字は,『くつろぎ着の一種』を意味するものとして一般に使用されている実情が窺える。そうとすると,本願商標をその指定商品及び指定役務中,『ラウンジドレス』及び『ラウンジドレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても,これに接する需要者,取引者は,単に商品の品質及び役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であることを認識するにとどまり,自他商品及び役務を識別する標識としては機能し得ないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品及び役務以外の『被服』及び『被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときは,商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,「Loungedress」の欧文字を筆記体風に一連に横書きしてなるところ,その構成は,一体的にまとまりよく表されているものである。
そして,その構成中,「Lounge」の文字部分は,「[・・・に]もたれかかる,ゆったりと横になる[座る]」等の意味を,「dress」の文字部分は,「(女性の・女児の)ドレス,(ある目的・行事にふさわしい)服装,礼装,正装」等の意味を有する英語であるとしても,これらの語を一連に表した本願商標のかかる構成においては,特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが自然である。
また,当審において調査したところ,「Loungedress」の文字は,本願指定商品及び指定役務との関係において,取引上,一般に使用されている事実を発見することができず,かつ,本願商標は,筆記体風に一連に表された構成態様によりなる造語として理解されるものであるから,当該商品及び役務の取引者,需要者は,該文字を,商品の品質及び役務の質等を,直接的,かつ,具体的に表示したものとして認識しないというべきである。
なお,請求人が提出した証拠によれば,本願商標は,同人の業務に係る商品及び役務の出所を表示するブランドとして相当程度の使用が認められ,これが商品の品質及び役務の質等を表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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