結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「SHELLAC」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年7月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における同26年9月1日付けの手続補正書により、第35類「事業の管理」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の『SHELLAC』の文字は、『ラックカイガラムシの分泌物から得られる天然樹脂。黄褐色であるが、漂白して白ラックとする。アルコール・テレビン油などに溶ける。シェラック‐ワニスの製造に用いる。セラック。ラック。』(広辞苑第六版)の意味を有し、化粧品の一成分を表すものとして、多数の文献や辞書に掲載されていること(株式会社廣川書店発行『廣川香粧品事典』ほか)、また、化粧品を取り扱う業界においては、『セラック』の文字が、化粧品の成分を表示するものとして多数使用されていること、さらに、近年では、一般需要者向けに化粧品の成分の名称等を紹介するウェブサイトも見受けられ、一般需要者においても、これらの情報を収集してから商品の購入に至ることも十分あり得ることからすると、本願商標をその指定役務中『セラックが含まれる試供品の配布,セラックが含まれるネイルケア化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に上記役務における取扱商品の品質を表示したものと理解するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。また、前記役務以外の役務『試供品の配布,ネイルケア化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これを補正後の指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるとまでは認められないし、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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