結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−301048(T2013−301048/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4710091号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消を求める請求(審判請求日:平成25年11月27日)であるところ、商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、同年9月12日に存続期間満了により消滅(同26年5月14日登録の抹消)しているものである。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前にはすでに消滅したものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。
してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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