sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権消滅後の取消請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−301048(T2013−301048/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4710091号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消を求める請求(審判請求日:平成25年11月27日)であるところ、商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、同年9月12日に存続期間満了により消滅(同26年5月14日登録の抹消)しているものである。

そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前にはすでに消滅したものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。

してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。