結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−26089(T2014−26089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MARBLE CROUTE」の欧文字と「マーブルクルート」の片仮名を二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,イーストパウダー,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成26年3月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MARBLE CROUTE』の文字と『マーブルクルート』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『MARBLE/マーブル』の文字は、『黒い生地と白い生地が格子状、渦巻き状、または断層となって入り混じっているパンやケーキを、マーブル・パンまたはマーブル・ケーキという。』を、また、『CROUTE/クルート』の文字は、『パンの上に具をのせたり、厚切りのパンの中央をくぼませたりくりぬくなどして詰め物をしたり、小さいパイケーキやサバランに詰め物をしたりした料理や菓子のこと。』を意味し、全体として『黒い生地と白い生地が格子状、渦巻き状、または断層となって入り混じっているパン等をくりぬいて詰め物をしたもの』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中『黒い生地と白い生地が格子状、渦巻き状、または断層となって入り混じっているパンをくりぬいて詰め物をしたパン,黒い生地と白い生地が格子状、渦巻き状、または断層となって入り混じっているパイをくりぬいて詰め物をしたパイ』等に使用しても、単にその商品の品質(加工方法)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質(加工方法)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MARBLE CROUTE」の欧文字と「マーブルクルート」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、本願商標の各構成文字は、何らの特殊なデザイン化等もされているものではないから普通に用いられる方法をもって表示するものである。
そして、本願商標の構成中の「MARBLE」及び「マーブル」の文字は、「大理石模様」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)の意味を有する語であり、また、「CROUTE」の文字にアクセント記号は付されていないものの、該文字及び「クルート」の文字は、「パイやパンの皮。また、パンに物をつめて焼いた料理」(同上)の意味を有する語と看取される場合があるとしても、本願商標全体からは、直ちに原審説示の意味合いを認識、理解されるとはいい難いものである。
また、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「MARBLE CROUTE」あるいは「マーブルクルート」の文字が、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、他に当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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