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Trademark Appeal Case

著名略称と商品役務の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−24375(T2014−24375/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パリコレ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『パリコレ』の文字を標準文字で表してなるものであるが、該文字は、フランスのオートクチュール・プレタポルテ連合協会主催の、『1年に2回、フランスのパリで開かれるファッション‐ショー』である『パリコレクション』(Paris Collection)を容易に認識させるものであるから、出願人が、本願商標をその指定商品「菓子及びパン」に使用するときは、これがあたかも前記連合協会又は同連合協会と組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく誤信し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「パリコレ」の文字よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品とするものである。

ところで、「パリコレ」の文字は、「1年に2回、フランスのパリで開かれるファッションショー。」である「パリコレクション(Paris Collection)」(広辞苑 第六版)の略称として、我が国において、広く知られているものといえる。

そして、「ファッションショー」とは、「新しい型の服装を発表するためにモデルに着せて見せる催し。」(広辞苑 第六版)を意味するものであるところ、該催しは、主に服装に関連する事業者、団体等が主催あるいは参加することが一般的であり、「パリコレクション」についても、フランスのファッション業界の団体である「フランス・オートクチュール・プレタポルテ連合協会」が主催しているものである。

そこで、パリコレクションの主催者と本願指定商品「菓子及びパン」に関わる事業者についてみると、業種が明らかに異なり、役務と商品間の関連性は見いだせない。

さらに、パリコレクションの主催者が、本願指定商品の製造、販売を行っている事実も見いだせない。

そうとすると、「パリコレ」の文字からなる本願商標をその指定商品「菓子及びパン」に使用しても、これに接する取引者、需要者が原審説示のように、パリコレクションの主催者又は該主催者と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤信することはないといえるから、本願商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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