Trademark Appeal Case
BSI商標の要部認定と称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−416(T2014−416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年6月15日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成26年10月20日付けの手続補正書によって、第35類「ブランドに関する市場調査及び分析,ブランド戦略に関するコンサルティング,ブランド戦略に関する情報の提供,マーケティングのための市場実態調査,インターネットにおける情報の検索の代行,技術及び知的財産に関する市場調査」、第41類「知的財産に関する研修会・研究会・セミナー・フォーラムの企画・運営又は開催,知的財産に関する研修会・研究会・セミナー・フォーラムの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ブランドに関する研修会・研究会・セミナー・フォーラムの企画・運営又は開催,ブランドに関する研修会・研究会・セミナー・フォーラムの企画・運営又は開催に関する情報の提供」及び第45類「商標に関する情報の提供,商標及びドメインネームを含む知的財産権に関する情報の収集及び提供,商標権の調査,知的財産権に関する先行調査」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件の登録商標(以下、これら登録商標をまとめて「引用商標」という。)である。
(1)登録第4573444号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年10月14日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する役務を指定役務として、同14年5月31日に設定登録されたものである。その後、商標登録の取消し審判により一部の指定役務について取り消すべき旨の審決がされ、同21年12月9日にその確定審決の登録がされ、さらに、同24年1月17日に、指定役務を別掲3のとおりの第35類、第38類及び第41類とする存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4682131号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ビーエス−アイ」及び「BS−i」の文字を2段に書してなり、平成11年3月26日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する役務を指定役務として、同15年6月13日に設定登録されたものである。その後、2度の商標登録の取消し審判により一部の指定役務について取り消すべき旨の審決がされ、同21年12月28日及び同26年7月14日にその確定審決の登録、同24年1月17日に、指定役務を第35類、第38類及び第41類とする存続期間の更新登録がなされ、最終的に別掲4のとおりの指定役務となったものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、太字で顕著に「BSI」の欧文字を表し、その右側上段に「一般社団法人」の漢字及び「Brand Strategy Institute」の欧文字(漢字部分より欧文字部分が小さく表されている。)、右側下段に「ブランド戦略研究所」の文字を表してなる構成からなるところ、その構成に照らすならば、「BSI」の欧文字部分は、右側に配された「一般社団法人」、「Brand Strategy Institute」及び「ブランド戦略研究所」の各構成文字とは、異なる書体及び大きさで構成されていることから、視覚上、分離して看取されるというのが相当である。
また、「BSI」の文字部分が、その他の文字部分と結合して、一体のものとして親しまれた意味合いを生じるということもできないものであり、しかも、本願商標は、全体及びその構成中の右側文字部分より生ずる「ビーエスアイ イッパンシャダンホウジン ブランドストラテジーインスティチュート ブランドセンリャクケンキュウショ」、「イッパンシャダンホウジン ブランドセンリャクケンキュウショ」及び「ブランドストラテジーインスティチュート」は、いずれの称呼も、冗長といわざるを得ないものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「BSI」の文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たす場合も少なくないものと認められ、該「BSI」の文字部分に相応して、「ビーエスアイ」の称呼をも生じるものといえる。そして、その場合、該文字部分は、それのみで直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するものではないから、特定の観念は生じないものといえる。
(2)引用商標について
引用商標1は、別掲2のとおり「BS−i」の欧文字をデザイン化して表してなるところ、その構成文字に相応して「ビーエスアイ」の称呼を生じるものであり、また、直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するものではないから、特定の観念を生じないものといえる。
次に、引用商標2は、上段に「−」(ハイフン)で結合した「ビーエス」と「アイ」の片仮名を、下段に「−」(ハイフン)で結合した「BS」と「i」の欧文字を配した構成からなるところ、上段の片仮名が、下段の欧文字の読みを表したものと考えられることよりすれば、引用商標2は、「ビーエスアイ」の称呼が生じるものである。そして、「ビーエス−アイ」の文字部分及び「BS−i」の文字部分は、いずれも直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するものではないから、引用商標2は、特定の観念を生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成中の独立して自他役務の識別標識として機能を果たす「BSI」の文字部分と引用商標とは、外観においては、ハイフンの有無、「I」の文字の大文字と小文字の差異を有するものである。しかしながら、これらの差異のうち、ハイフンは、複合語の連結に用いられるものであるから、これに接する者が、ハイフンの有無に注目するとはいえず、また、本願商標の構成中の「BSI」の文字部分と引用商標とは、綴りを共通にするものであるから、これらを総合して考察すれば、直ちに区別しうるほど外観に違いがあるとはいい難いものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、「ビーエスアイ」の称呼を共通にするものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、ともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、それぞれの外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれがある類似の商標ということができるものである。
(4)本願商標と引用商標の指定役務の類否について
本願商標の指定役務である「ブランドに関する市場調査及び分析,マーケティングのための市場実態調査」等は、引用商標1の指定役務である「市場調査,市場調査に関する情報の提供」等と同一又は類似の役務といえるものである。
本願商標の指定役務である「ブランドに関する市場調査及び分析、マーケティングのための市場実態調査,インターネットにおける情報の検索の代行」等は、引用商標2の指定役務である「市場調査,コンピュータネットワークを利用したビジネス情報の検索及び提供」等と同一又は類似の役務といえるものである。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれがある類似の商標であり、しかも、その指定役務も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、登録することができないものである。
したがって、本願商標が同号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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