結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−5371(T2014−5371/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAPSEAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成25年3月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月9日付けの手続補正書をもって、第17類「内圧調整弁に使用する多孔質状プラスチック基礎製品」と補正されたものである。
原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「CAPSEAL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、「capseal/キャップシール」の語は、インターネット情報によると「瓶などの飲料の蓋に貼るシール」、「未開封を確認するためにガラス瓶の口部に施す熱収縮フィルム」、「未開封の商品ということを証明するためのフィルム」のように紹介されている。そうすると、「CAPSEAL」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、瓶などの未開封を確認・証明するために口部に施す(キャップシール)ために使用するプラスチックシート・フィルムに使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4384287号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
原査定が述べるように「capseal/キャップシール」の語は、「瓶などの未開封を確認・証明するために口部に施す(キャップシール)ために使用するプラスチックシート・フィルム」を意味するものである。
そして、当該フィルムは、食品、飲料及び薬品の容器の包装用のフィルムとして使用されるものである。
他方、請求人が提出した甲第3号証及び請求人に係るインターネット情報ページによれば、補正後の本願の指定商品「内圧調整弁に使用する多孔質状プラスチック基礎製品」は、通気性があり、自動車部品、携帯電話、家電製品、OA部品、屋外機器等のなどの内圧調整するためのプラスチック製のフィルム状の製品と認められる。
そうすると、「瓶などの未開封を確認・証明するために口部に施す(キャップシール)ために使用するプラスチックシート・フィルム」と本願の指定商品「内圧調整弁に使用する多孔質状プラスチック基礎製品」は、その用途及び需要者、取引者が大きく異なるものである。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないもの判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
前記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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