結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−26413(T2014−26413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「卯の花雪花菜ポーク」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同年12月25日付け手続補正書により、第29類「豚肉」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『卯の花雪花菜ポーク』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『卯の花』の文字は、『豆腐のしぼりかす。おから。雪花菜。』の意味を有し、また、『雪花菜』の文字は、『おから。うのはな。』の意味を有し、そして、『ポーク』の文字は、『豚肉』の意味を有するので、その指定商品との関係においては、その全体より『おから入りの豚肉料理』程の意味を理解させるものであって、近時、『おから入りの豚肉料理』は、たくさんの種類があるという実情があることからすると、本願商標をその指定商品中『豚肉製品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が容易に『おから入りの豚肉料理』であることを認識、理解するにすぎず、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『おから入りの豚肉製品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「卯の花雪花菜ポーク」の文字よりなるところ、その構成中「卯の花」、「雪花菜」及び「ポーク」の文字が、それぞれ、「豆腐のしぼりかす。おから。雪花菜。」、「おから。うのはな。」及び「豚肉」の意味を有する語であるとしても、本願商標の構成全体より、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、本願商標の補正後の指定商品である「豚肉」との関係においても、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。 また、当審において職権をもって調査するも、「卯の花雪花菜ポーク」の文字が、商品「豚肉」の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。
さらに、商品「豚肉」の取引者、需要者が、「卯の花雪花菜ポーク」の文字からなる本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品「豚肉」に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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