sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−24262(T2014−24262/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WORK.COM」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2013年5月30日にイスラエル国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年12月2日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定役務については、当審における同26年11月28日受付の手続補正書により、第35類「市場調査又は分析,事業の管理,事業の管理及び経営組織の助言,事業の管理に関する指導及び助言,企業の経営管理及び事業の組織に関する助言,経営に関する指導及び助言,事業に関する指導及び助言,事業の運営及び企業経営戦略に関する助言,電子商取引に係る事業の管理又は運営の代行,宝くじ及び競技会に関する役務の提供に係る契約に関する事務処理の代行,コンピュータデータベース・インターネット及びコンピュータネットワークを利用した商品の販売促進又は役務の提供促進のための事業の調査,コンピュータデータベースの情報構築・編集,統計の編集,画像・音声・映像に関するデータベースの情報編集,事業の監査,経済予測,事業の能率化に関する診断及び指導,世論調査,従業員の人事管理に関する助言,事業の評価」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定役務には、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類の役務を指定したものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。