結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15955(T2013−15955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Japan Label」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Japan Label』の欧文字を書してなるものであるが、これを構成する前半部の『Japan』の文字が『日本』を、また、後半部の『Label』の文字が『札、標札』等の意味を有し『衣料品やレコード等の商標(ブランド)』を表す語としても親しまれているところから、『日本製の商品標札』『日本のブランド』の如き意味合いを看取させるものであるから、これを、その指定商品に使用した場合、単に『日本製の商品』であると理解するにとどまり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Japan Label」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「Japan」の文字が「日本」を、「Label」の文字が「はり札、ラベル」等の意味を有するものであるとしても、「Japan Label」の文字からは、原審説示のような「日本製の商品」を直ちに理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において、「Japan Label」の文字について、職権をもって調査したが、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、一定の意味をもって取引上、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとは認められないものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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