sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の語頭差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−24170(T2014−24170/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2013年(平成25年)7月8日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同26年1月6日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同年11月27日付け手続補正書により、第14類「時計,腕時計,電気時計,電子時計,ストップウォッチ,時計の文字盤,時計のガラス,自動車用時計,時計鎖,時計用ケース,時計用部品,時計入れ,置き時計,ネックレス,ブレスレット,貴金属製の装身用鍵輪,貴金属製装飾用ワイヤー,指輪,身飾品」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5361516号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年7月6日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「G Watch」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成に照らし「ジーウォッチ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないというべきである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、大きく書された「Z」と看取される欧文字の底辺の線を左から右に引き延ばして跳ね上げ、その線と「Z」の斜線部分により構成される鋭角の空間部分に筆記体風に書した「watch」の欧文字を配した構成よりなるところ、該底辺の跳ね上げた部分が「watch」の文字を抱え込むように配置され、また、該文字中の「h」の欧文字の上へ引き延ばした縦線上部が右下方向へ垂れ下がり、上記の「Z」の跳ね上げた部分へと繋がるような印象を与えることも相まって、視覚上、その構成全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

そして、引用商標は、その構成中の「watch」の欧文字は、「時計」の意味を有し、「ウォッチ」と表音される英語として広く一般に親しまれたものである。また、その構成中の「Z」の欧文字は、例えば、一般的な国語辞書である「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)において、「ゼット【Z・z】」として項目が設けられていることからも明らかなように、日本語においては「ゼット」と称呼されるのが一般的であるといえる。

そうすると、引用商標からは「ゼットウォッチ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、その構成において明らかな差異を有することからすれば、両商標は、外観上、容易に区別し得るものといえる。

次に、本願商標から生じる「ジーウォッチ」の称呼と引用商標から生じる「ゼットウォッチ」の称呼は、称呼の識別上において重要な位置を占める語頭において「ジー」と「ゼット」の音の顕著な差異を有するから、両称呼は明確に聴別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。