結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−23297(T2014−23297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「金松」の文字を標準文字で表してなり、第35類「かつお節を主材とする飲食料品(「酒類」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成25年12月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5285799号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年7月2日登録出願、第35類「野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年12月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、「金松」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語とは認められないものであるが、その構成中の「金」の文字は、「かね、かなもの、こがね、ゴールド、おかね」等の意味を有し、「松」の文字は、「マツ科の一属、常緑の高木。」等の意味を有する一般に親しまれた漢字よりなるものであり、いずれも平易、常用、かつ、意味を容易に想起し得る漢字であるから、これらの漢字からは、「金の松の木、金色の松の木」程の意味合いを想起させるというのが相当である。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「カネマツ」、「カナマツ」、「キンショウ」及び「キンマツ」の称呼を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、四隅が丸い正方形内に、「京都」及び「錦」の文字を2段に書してなり、その下に、「かね松」の文字を書してなるものであるところ、その構成からすれば、上段の正方形部分と、下段の「かね松」の文字部分とが分離して看取され得るものである。
そして、引用商標全体からは、「キョウトニシキカネマツ」及び「キョウトニシキカネショウ」の称呼が、また、それぞれの構成部分からは、「キョウトニシキ」、「カネマツ」及び「カネショウ」の称呼が生じるものである。
また、「京都錦」の文字からは、「京都の錦(華麗な文様を織り出した紋織物の総称。)」程の意味合いが想起され、「かね松」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことからすると、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、外観においては、その構成文字及び態様において、明らかに相違するものであるから、外観上、容易に区別し得るものである。
そして、称呼においては、本願商標からは、「カネマツ」、「カナマツ」、「キンショウ」及び「キンマツ」が生じ、引用商標からは、「キョウトニシキカネマツ」、「キョウトニシキカネショウ」、「キョウトニシキ」、「カネマツ」及び「カネショウ」の称呼が生じるものであって、両者は、「カネマツ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼は、構成音、音数などが相違し、それぞれ聴別し得るものである。
また、観念においては、本願商標は、「金の松の木、金色の松の木」程の意味合いが想起されるのに対し、引用商標は、「京都の錦」程の意味合いが想起されるものであるから、観念上、類似するところはなく、また、引用商標の「かね松」の文字は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上類似するとはいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、ともに生じる複数の称呼の一つにおいて同一であるとしても、外観においてその構成文字及び態様が明らかに相違し、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合すれば、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
また、他に本願商標と引用商標とが、類似するというべき事情は見いだせない。
(4)まとめ
したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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