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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−637(T2015−637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Walker」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年1月30日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における同27年1月13日付け手続補正書により、第43類「休憩施設の提供,休憩施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,宿泊施設の予約の取次ぎ,宿泊施設の予約の取次ぎに関する情報の提供,宿泊施設の予約状況に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,飲食店の予約の取次ぎに関する情報の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,ケータリング,ケータリングに関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,育児相談,育児相談に関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)に関する情報の提供,会議室の貸与,会議室の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与,展示施設の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第688883号商標、登録第688884号商標、登録第765171号商標、登録第853981号商標、登録第4323541号商標、登録第4497960号商標、登録第4780271号商標、登録第4870866号商標、登録第4995088号商標、登録第5169486号商標、登録第5221496号商標、登録第5587818号商標及び登録第5587819号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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