Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−15615(T2011−15615/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ICE−SWISS」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年4月19日付け手続補正書により、第14類「スイス製の時計,スイス製の時計の部品及び附属品」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5234857号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月16日に登録出願、第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む、別掲のとおりの役務を指定役務として、同21年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、「ICE−SWISS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「ICE」の語と「SWISS」の語を「−(ハイフン)」で結合したものと需要者が容易に認識するものである。そして、本願商標の構成中、「ICE」の語は、「氷」の意味を有する親しまれた英語であり、また、その構成中「SWISS」の語は、本願の指定商品との関係において、商品がスイス製であることを表示するものである。
そうすると、本願商標の構成中、「SWISS」の語は、商品がスイス製であることを表示するにすぎないから、当該語からは、商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというのが相当である。
また、本願商標の構成中、「ICE」の語は、本願の指定商品との関係において、商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
してみれば、本願商標の構成中、「ICE」の語は、需要者に対して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである上に、「SWISS」の語は、商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じないものであるから、前記「ICE」の語を本願商標から抽出して、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、その構成中の「ICE」の語に相応して、商品の出所識別標識として「アイス」の称呼及び「氷」の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、「ICE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「アイス」の称呼及び「氷」の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標と引用商標は、「−SWISS」の記号及び文字の有無という、全体の外観において差異を有するものの、ともに標準文字によるものであって、本願商標の構成中、「ICE」の語と引用商標を構成する「ICE」の語とは、その欧文字を大文字で書してなること及びつづりが同一であることに加え、本願商標の構成中、「SWISS」の語は、上述のとおり、商品がスイス製であることを表示するにすぎないことから、該語が捨象され、本願商標と引用商標は、外観上近似した印象を与える相紛れるおそれのある商標といえる。
さらに、本願商標と引用商標とは、「アイス」の称呼及び「氷」の観念を共通にする商標である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務とは、類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張に関する経緯等について
ア 請求人は、平成24年1月10日受付け手続補正書(方式)において「引用商標に係る指定役務中、本願指定商品との抵触部分である『時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について、本年5月29日以降に、別途、商標法第50条の規定に基づく商標登録の取消しの審判を請求する。」旨述べていたため、審判長は、同年4月23日付け審尋により、明確な予定などを説明する回答書の提出を求めた。
イ 請求人は、前記審尋に対し、平成24年8月9日付け上申書において、「本件審判請求人が引用商標の商標権者と拒絶理由を解消するための交渉を始めており、当該交渉結果がまとまり次第、適切かつ迅速な手続を行う予定である。」旨述べていたため、審判長は、同25年2月6日付け審尋により、具体的な交渉状況を明示した回答書の提出を求めた。
ウ 請求人は、前記審尋に対し、平成25年4月5日付け回答書において、「引用商標の商標権者と交渉を行い、商標の共存に係る合意書の締結に至り、7月末日頃までには最終的な方針が熟し、本件拒絶理由を解消するための必要な手続が採れる。」旨述べていたが、相当の期間が経過するも、何らの手続もされず、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、審判長は、同年10月28日付けで本件の審理終結通知書を発した。
エ 請求人は、前記通知に対して、平成25年11月30日付け審理再開申立書及び回答書を提出するとともに、同日付け手続補足書により、商標の共存に係る合意書写し及び抄訳を提出したため、審判長は、職権により本件の審理を再開することとした。そして、請求人と引用商標の商標権者であるギルマル エス ピー エイ(以下「ギルマル社」という。)との商標の共存に係る合意書(抄訳)の第1条に、「ギルマル社は、『ICE』の商標に係る権利をテカエス社らに譲渡する。」旨の合意があり、また、第15条には、「ギルマル社は、『ICE』を構成要素とする商標についての登録を放棄する。」旨の合意があるにも関わらず、引用商標について、商標権の一部を放棄するなどの手続がなされないため、審判長は、平成26年5月26日付けで、本願の拒絶の理由を解消する手続を行うことを求め、適切な応答がない場合には、本件の審理を終結する旨の審尋を発した。
オ 請求人は、前記審尋に対し、相当の期間が経過するも、何らの応答もしなかった。そこで、審判長は、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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