結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−19894(T2014−19894/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「haru 黒髪スカルプ・プロ」の文字を横書きしてなり、第3類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年11月22日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成26年4月28日受付並びに当審における同年10月2日受付及び同27年3月30日受付の手続補正書により、第35類「せっけん類・化粧品・シャンプー・香水・ヘアケア用化粧品・ヘアケア用クリーム・ヘアケア用ローション・育毛料・ヘアカラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,商品の展示会又は見本市の企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5047004号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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