結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−17929(T2014−17929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STORY CAMERA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年11月29日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同26年4月25日付け手続補正書により、第9類「光学機械器具,電気通信機械器具,カメラ,ビデオカメラ,監視カメラ,CCDカメラ,映画用カメラ,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号
本願商標は、「ストーリー」の片仮名を横書きしてなる登録第1739578号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第16号
本願商標は、その構成中に「カメラ」の意味を有する「CAMERA」の文字を有してなるものであり、これを本願の指定商品中「光学機械器具,電気通信機械器具」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、「STORY」の文字と「CAMERA」の文字との間に1文字分のスペースを有するものの、各構成文字は同じ書体及び同じ大きさの欧文字のみからなるものであり、外観上、まとまりよく一体的に表してなるものである。そして、本願商標の構成文字全体から生ずる「ストーリーカメラ」の称呼は、格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るといえる。
また、本願商標の構成中、「STORY」の文字は「物語」の意味、「CAMERA」の文字は「カメラ」の意味を有するいずれも我が国において広く親しまれている英単語であり、さらに、「STORY」の語は、後に続く名詞を伴って「storybook(物語の本)」や「storywriter(物語作家)」のように使用されているものであるから、本願商標のかかる構成においては、「物語(のある情景)を写すカメラ」程の意味合いを想起させ、全体を一体のものとして把握されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ストーリーカメラ」の一連の称呼のみが生じるものであり、「物語(のある情景)を写すカメラ」程の観念を生じるものである。
してみれば、本願商標から「ストーリー」の称呼及び「物語」の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとした原査定の判断は妥当なものということはできない。
その他、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、上記(1)のとおり、「STORY CAMERA」の構成文字全体が一体的に把握、認識されるものであり、その構成中の「CAMERA」の文字部分が商品の品質を直接的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、これを、指定商品中の「光学機械器具,電気通信機械器具」に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。